個人住民税の寄附金税額控除について
控除の上限額などに関するお尋ねについては、税務課ではお答えしかねます。この記事に基づきご自身で計算してください。
概要
所得税の控除対象となる寄付金で、個人住民税の控除対象寄附金に該当する場合、個人住民税の所得割から税額控除します。
該当する寄附金
次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が税額控除されます。
1 地方公共団体に対する寄附金(市民税・県民税から控除)
2 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認を受けたもの(市民税・県民税から控除)
3 熊本県の条例により指定する寄附金(県民税から控除)
4 市町村が条例により指定する寄附金(市民税から控除) ※合志市では条例で指定しているものはありません。
寄附金額が2,000円を超える部分について税額控除されます。
大災害等に係る義援金などの被災地義援金を日本赤十字社、中央共同募金、日本政府などに寄附した場合は、「1」に該当する寄附金として控 除を受けることができます。
「3」と「4」の両方に該当する寄附金の場合は、市民税及び県民税から控除されます。
※合志市では「4」に該当となるものはありません。
控除の上限額などに関するお尋ねについては、税務課ではお答えしかねます。この記事に基づきご自身で計算してください。
1 基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
※総所得金額等の30%が上限
※2,000円は自己負担分
2 特例控除額(ふるさと納税のみ適用され、基本控除額に加算)
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)
※調整控除後の住民税所得割額の20%が上限
所得税の課税標準額 | 所得税率(復興特別所得税2.1%を含む) |
0~1,950,000円 | 5% (5.105%) |
1,950,001円~3,300,000円 | 10%(10.21%) |
3,300,001円~6,950,000円
| 20%(20.42%) |
6,950,001円~9,000,000円 | 23%(23.483%) |
9,000,001円~18,000,000円 | 33%(33.693%) |
18,000,001円~40,000,000円
| 40%(40.84%)
|
40,000,001円~ | 45%(45.945%) |
3 ワンストップ特例制度について
確定申告(住民税申告を含む)をする必要がない方で、ふるさと納税の寄附先団体数が5団体以内の方は、ワンストップ申告特例申請の手続きを行うことで、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられます。ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの減額ではなく、翌年度の住民税から、住民税の控除額と所得税の控除相当額が税額控除されます。
ワンストップ申告特例制度の対象とならない方の例
・確定申告を行う必要のある自営業者
・給与所得者で年末調整を受けていない方
・給与所得者で給与以外の所得がある方
(給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが住民税申告は必要です。)
・2カ所以上から給与の支払いを受けている方
・公的年金等所得者で確定申告または住民税申告が必要な方
・医療費控除などの各種控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告または住民税申告をする方
※上記に該当する方は「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、確定申告または住民税申告で寄附金控除を受けてください。
ワンストップ申告特例申請が無効となる方の例
・ワンストップ申告特例申請をしたが、確定申告または住民税申告をした方
・ワンストップ申告特例申請をしたが、寄附先団体が5団体を超えた方
・申告特例申告書または変更届出書の住所等が相違し、合志市に申告特例通知書が送付されない場合
※「ワンストップ特例制度」による控除が受けられなくなりますので所得税の確定申告(更正の請求等を含む)または住民税申告で寄附金控除を受けてください。
寄附金控除の計算例
次のような所得及び控除を有する方がふるさと納税を40,000円行った場合を例として寄附金税額控除の計算方法を説明します。
・給与収入金額 4,000,000円(給与所得 2,760,000円)
・社会保険料控除 500,000円
・扶養控除 330,000円(一般扶養1名)
・基礎控除 430,000円
・総所得金額 2,760,000円 ・・・A
・所得控除合計 1,260,000円 ・・・B
・課税所得金額 1,500,000円 ・・・A-B
・所得割額 (課税所得金額の6%)市民税 90,000円 (課税所得金額の4%)県民税 60,000円
・調整控除 市民税 3,000円 県民税 2,000円
・所得税税率 5%
①所得税の所得控除の計算
(40,000円-2,000円)×5%(所得税の税率)=1,900円
1,900円×2.1%(復興特別所得税率)=39.9円(1円未満切り捨て)
1,900円+39円=1,939円
※ワンストップ特例時の住民税の申告特例控除の計算も同じ
②住民税の基本控除額の計算
(40,000円-2,000円)×10%(住民税税率)=3,800円
※寄付額は総所得金額の30%が限度
2,760,000円(総所得金額)×30%=828,000円(寄附限度額)
今回の寄附額は40,000円なのですべて適用となる。
③住民税の特例控除額の計算
(40,000円-2,000円)-(①+②)=32,261円
※1円未満切り上げ
※調整控除後の所得割額の20%が控除限度額
市民税 90,000円(所得割額)-3,000円(調整控除)=87,000円
県民税 60,000円(所得割額)-2,000円(調整控除)=58,000円
87,000円(市民税)+58,000円(県民税)=145,000円
145,000円(調整控除後所得割額)×20%=29,000円(控除限度額)
※特例控除額は計算上32,261円となるが控除限度額の29,000円を上回るため特例控除額は29,000円となる。
④控除対象外
40,000円-(①+②+③+2,000円(自己負担分))=3,261円
【各控除額】
①所得税控除額 1,939円
②住民税基本分 3,800円
③住民税特例分 29,000円
合 計 34,739円
【控除の内訳】