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貯水槽は大丈夫ですか!

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貯水槽(貯水槽水道)とは?

 中高層の集合住宅や飲食店・工場などでは、水道管(配水管)から供給された水をいったん貯水槽(受水槽)に貯め、これをポンプで屋上などの高架水槽を経由して給水されています。この貯水槽から蛇口までを貯水槽水道といいます。

貯水槽水道の管理は所有者(設置者)の責任です。

 配水管から各家庭に供給される水の水質管理については、貯水槽に入るまでは水道事業者(水道局)の責任ですが、貯水槽以降の責任は設置者にあります。
 従来は、貯水槽の容量が10立方メートル(トン)を超える簡易専用水道の貯水槽設置者に定期点検等が義務付けられていましたが、平成15年度(平成13年水道法改正)からは、10立方メートル(トン)以下の貯水槽設置者も同様に適正な管理に努めなければならないこととなりました。

※ 貯水槽の設置状況を把握するため、設置者につきましては、貯水槽水道設置状況の提出をお願いします。

貯水槽がちゃんと管理されていないと・・・ 

●水道水が汚染される。
●防虫網が破れて、虫やねずみなどが侵入する。
●ふたが開いて雨水やゴミなどが中に入る。
●亀裂から漏水する。
●給水管が老朽化して鉄サビなどが発生する。
などの問題が発生します。 

貯水槽水道の管理基準

 合志市水道事業給水条例施行規程により、次の管理基準に従い管理することが規定されています。

合志市水道事業給水条例施行規程(抜粋)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
 (1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
  ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
  イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上段に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
 (2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の濃度に関する水質の検査を行うこと。

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