合志市ホームページトップへ

農業者年金

最終更新日:

 農業者年金は、農業者のための年金です。自分が納めた保険料と、その運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式(確定拠出型)」の年金です。
 自分で積み立てるため、加入者・受給者の数に影響されず、安定した制度になっています。また、いつでも加入・脱退ができます。農業者年金加入についてのご相談は、農業委員会事務局、または、お近くの農業協同組合の支所でお受けしています。

 

加入要件

 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人。

 

保険料の額は自由に決められます

 保険料は月額20,000円から67,000円までの間で千円単位で自由に金額を決められます。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

 

終身年金で、80歳までの保障付きです

 年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

 

農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります

 60歳までの保険料納付期間が20年以見込まれ、かつ下の表の区分1~5のいずれかの条件を満たす人(必要経費等控除後の農業所得が900万円以下の人に限る。)には政策支援(保険料助成)がなされます。助成を受ける人は保険料を基本額20,000円とし、増口はできません。

 

区分

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

35歳以上

認定農業者で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定就農者で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者。

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者。

6,000円

(3割)

4,000円

(2割)

区分1または区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属であり、かつ、その後継者であること。

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した者。

6,000円

(3割)

 政策支援(保険料助成)の期間は、35歳未満の人は政策支援要件を満たしている期間のすべてが対象となり、また、35歳以上の人は10年間を限度とします。ただし、通算して最長20年間となります。
 年金の支払いは本人拠出分は65歳から、政策支援分は経営継承したときから年金を受け取ることになります。いずれも60歳からの繰り上げ受給が可能です。
 
 
 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6080)