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平成20年5月1日から窓口での本人確認書類の提示をお願いしています。

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 虚偽の交付請求を防止し、個人情報を保護するため住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正され、5月1日から住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時また住民異動(転入・転出など)及び戸籍届出(婚姻・離婚など)の手続き時に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

(1)本人確認書類(窓口に来られる方)

 1.官公署発行の顔写真付きの身分証明書
 ・運転免許証 ・旅券(パスポート)・写真付き住民基本台帳カード
 ・身体障害者手帳などいずれかを1点。

 ※1を持っていない場合
  ・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証
  ・年金手帳・乳幼児医療受給者証など公的機関の発行する身分証明書、または社員証・本人名義の通帳・診察券などを2点以上。


(2)対象となる交付請求・手続き
  ・住民異動手続き(転入・転出・転居・世帯主変更など)
  ・住民票(除票含む)の写し
  ・住民票記載事項証明書
  ・戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄抄本
  ・戸籍の附票の写し
  ・身分証明書

 

(3)代理人請求のとき
  請求者が本人及び同一世帯員以外の方(戸籍関係の証明書は直系尊属・卑属以外の方)が行なう場合は、代理人の本人確認書類、印鑑、委任状などが必要になります。
  なお、戸籍届出は本人が行なう必要があります。

 

(4)その他

 戸籍関係証明を請求する際は、本人確認書類と併せて印鑑を持参してください。

 

 

 


 

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