樹木や生垣が道路や歩道に張り出していることが原因で、次のようなことが起こる可能性があります。
1.歩行者や車両等の通行に支障をきたす
2.伸びた枝に歩行者が当たってケガをする、または車両等に損害を与える
3.道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故につながる
張り出している樹木は、土地の所有者に所有権があるため、市で剪定・伐採はできません。(民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り)
また、これらが原因で事故等が発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります(民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)。
定期的な剪定・伐採はもとより、梅雨・台風などの大雨や強風が予想される時期は特に注意され適正に管理されますようお願いいたします。
●問い合わせ先
・市道
建設課 096(248)2345
・国県道
熊本県北広域本部 土木部維持管理課
0968(25)2167