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指定管理制度とは

最終更新日:

 

 

 

 公の施設の管理運営については、地方自治法(平成15年9月2日施行)によって、民間企業も含めた幅広い団体なども指定を受けることで、管理運営を行うことができるようになりました。

 

【制度の目的】

 多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

 

【公の施設とは】

 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。具体的には、体育施設、文化施設、駐車場、自転車駐車場などがあげられます。

 

【指定管理に行わせる管理業務】

 指定管理者に行わせる管理運営業務については、各施設の設置目的、特性や運営形態に応じて設定します。

 指定管理者に使用許可を行わせることはできますが、使用料の強制徴収、不服申し立てに対する決定、目的外使用許可等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、指定管理者に行わせることができません。

 

【指定管理者の選定方法】

 指定管理者の選定方法は、原則として公募し、その中から選定することとしています。また、施設の特性や運営形態等により、公募によらず指定することがあります。具体的選定方法は、施設ごとに指定管理者選定委員会において審議し、指定管理者の候補を選定します。

 

【指定管理者による適正な管理の確保】

 指定管理者は、毎年度終了後、当該公の施設の管理運営業務に関し、事業報告書を作成し、地方公共団体に提出しなければなりません。

 地方公共団体の長は、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができます。

 地方公共団体は、指定管理者による管理の継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命じることができます。

 
 

 

 

 

 




     

     

     

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