住民票やマイナンバーカードへ旧姓(旧氏)が併記できるようになります!!
令和元年11月5日から、本人からの申請に基づき、住民票やマイナンバーカードへ旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これは、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるように、住民基本台帳法施行令等の一部が改正されました。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと思われます。
旧氏とは??
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
手続について
〇旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
(1) 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求(郵送での請求方法は、本籍地の市区町村に直接お訪ねください)
※2つ前以上の旧氏記載を希望される場合は、そこに辿りつくまでの全ての戸籍が必要になりますので、ご注意ください
(2) 現在お住まいの市区町村において申請し、手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、顔写真付きの身分証明書を持参し、手続きをしてください。マイナンバーカード(通知カード)への記載を希望され
る方は、マイナンバーカード(通知カード)をご持参ください。追記欄へ記載します。
旧氏に関するQ&A
Q1) 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。
A1) 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。
なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。なお、マイナンバーカードのみでは
なく、住民票にも旧氏が記載されますので、ご注意ください。
Q2)旧姓としては、どのようなものを併記できますか
A2)旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます
(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に
転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
Q3) 結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。
A3) 既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に
戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
Q4) 旧姓を削除することはできますか。
A4) 必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、
その後、氏が変更したときに限り、削除後 に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
Q5)