次の場合は農地転用許可を要しません。
※ただし、不要許可転用届が必要です。
○自己の所有する農地(小作地含む)を農業用施設に転用する場合(200平方メートル未満)。
○自己の所有する農地(小作地含む)を農業を行う上で必要な道路、水路、ため池等に転用する場合。
○認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)、中継施設等の用に供するための転用。(※ただし、事前に県(農地・担い手支援課)への事業計画書の提出が必要です。)
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