身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当し、投票所での投票が困難な方が、自宅等から郵送による不在者投票ができる制度です。
○郵便投票ができる人
次のいずれかに該当する人が対象となります
手帳の種類 | 障がい名 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹または移動機能の障がい | 1級若しくは2級 |
身体障害者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級若しくは3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
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手帳の種類 |
要介護状態区分 |
介護保険被保険者証 |
要介護5 |
この制度を利用するには、まず、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便投票ができる人のうち、更に次の要件にも該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人1人(選挙権のある人に限ります)に、投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 |
障がいの種類 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
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この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載人となるべき者の届出が必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。
「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。
ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の人の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日となります。
郵便等投票を行う場合の流れ
「郵便等投票証明書」の交付を受けた人が、各選挙において投票を行う場合は、次の流れにより投票を行います。

