国が新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援としてセーフティネット保証4号・5号に加え、新たに危機関連保証を発動しました。これによりセーフティネット保証4号・5号、または危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
令和5年10月1日以降に認定申請されたセーフティネット4号に係る取扱いについて
令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット4号(コロナ)に係る保証について、その資金使途を借換に限定しました。(=真水資金のみの取扱を不可とするものであり、借換資金に真水資金を加えたものは可)。
※なお、同日以降の認定申請分か否かは、認定申請書の右上に記載される年月日により判別することとします。
セーフティネット保証4号制度(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
セーフティネット保証5号制度(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
危機関連保証制度(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の比較 |
| セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | 危機関連保証 (※受付終了しました。) |
認定要件 | 次の要件を全て満たしていることについて、合志市長の認定を受けた中小企業者
1、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
※指定地域とは全都道府県
2、令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として直近1か月の売上が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
| 次の要件を全て満たしていることについて、合志市長の認定を受けた中小企業者
1、合志市において1年以上継続して事業を行っていること。
2、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること。 ※現在の指定期間は令和5年12月31日までです。 対象業種の指定 5号:業状の悪化している業種 (全国的)(外部リンク) | 次の要件を全て満たしていることについて、合志市長の認定を受けた中小企業者
1、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
2、令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として直近1か月の売上が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。 |
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制度概要や必要書類については以下のとおりです。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
◆セーフティネット4号保証
【制度概要】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の指定期間は令和6年6月30日まで指定期間を延長します。(令和5年10月1日以降認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします)
【認定要件】セーフティネット保証4号 様式4
⑴合志市において1年以上継続して事業を行っていること。
⑵新型コロナウイルスの影響を受けた後、直近1ヶ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヶ月間の売 上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※認定緩和基準の対象となるかた
⑴業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方
⑵前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者の方
【認定緩和要件1】セーフティネット保証4号 様式4-②
最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高より20%以上減少している事業者の方
【認定緩和要件2】セーフティネット保証4号 様式4-③
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヵ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少しています事業者の方
【認定緩和要件3】セーフティネット保証4号 様式4-④
最近1ヶ月の売上高が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヵ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
【必要書類】
・セーフティネット4号認定申請書 1部
・指定地域で1年1ヶ月以上営業していることが分かる書類(履歴事項全部証明書、商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
・直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
◆セーフティネット5号保証(イ)
【制度概要】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していることが要件となる保証制度です。
セーフティネット5号の現在の指定期間は、令和6年6月30日までです。
対象業種の指定 5号:業状の悪化している業種(全国的)(外部リンク)
なお、認定申請については、下記(イ-1からイ-3のいずれか)の兼業要件により、申請書類が異なります。
【兼業者要件1】イ-1(※運用緩和の場合イ-4)
営んでいる事業が属する分類業種が全てに指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
【兼業者要件2】イ-2(※運用緩和の場合イ-5)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種である場合は、主たる業種及び企業全体双方について、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
【兼業者要件3】イ-3(※運用緩和の場合イ-6)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少しており、(2)企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること、(3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※認定緩和基準の対象となるかた
⑴業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方
⑵前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者の方
【緩和要件1】イ-7
主たる業種及び企業全体の双方について最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上より5%以上減少している事業者の方
◆セーフティネット5号保証(ロ)
セーフティネット保証5号(ロ)については、下記兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当する必要があります。
【兼業者要件1】ロ-1
営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのもかかわらず、物の物販又は役務の提供の価格(加工賃も含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【兼業者要件2】ロ-2
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、主たる業種及び企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、同年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【兼業者要件3】ロ-3
1以上の指定事業種の属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1ヶ月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体での売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入れ価格が20%以上、(3)指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
申請書類は、セーフティネット保証5号(イ)掲載と同じ。(ロ-1~ロ-3の要件に合わせてご利用ください。)
【必要書類】
・セーフティネット5号認定申請書 1部
・合志市で1年以上営業していることが分かる書類(履歴事項全部証明書、商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
・直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
◆危機関連保証 (受付終了しました。)
※危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
【制度概要】
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援する制度です。
※危機関連保証の指定期間終了(令和3年12月31日)に伴い、危機関連保証の受付を終了いたしました。
【必要書類】
・危機関連保証認定申請書 1部
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
・直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
(留意事項)
セーフティネット4号・5号保証及び危機関連保証の認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日間です。
・本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して申し込みを行うことが必要です。