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本人通知制度について

最終更新日:

  合志市では、平成29年4月から本人通知制度を実施しています。

 

本人通知制度とは

  住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。

  本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になることから不正請求を抑止する効果も期待されます。

  ※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

 

通知の対象となる書類の種類

 ・住民票の写し

 ・住民票記載事項証明書

 ・戸籍の附票の写し

 ・戸籍の謄本及び抄本

 ・戸籍記載事項証明書

 ※除かれたものを含む。

 

登録できる人

 ・合志市の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)

 ・合志市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

 ※ただし、死亡した人又は失踪宣告を受けた人は登録できません。

 

登録に必要なもの

 ・本人通知制度登録申請書

 ・登録を希望する人は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)を持参してください。

 ・任意代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

 ・法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等の資格を証する書類(合志市に本籍がある人は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。

 

登録申請窓口・時間

 ・市民課、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所

 ・受付時間:平日(祝日、年末年始除く)8時30分から17時00分まで

 

交付通知書の内容

 ・証明書の交付年月日

 ・交付した証明書の種類

 ・交付通数

 ・交付請求者の種別(第三者等)

 

登録の期間について

 ・事前登録者の登録期間は、登録した日から起算して3年間です。

 ・3年間の登録期間満了後、引き続き登録を希望する場合は、再度登録の手続きを行ってください。

    (市役所から更新の通知は改めて送付いたしません。)

 

登録事項の変更及び廃止の届出について

  事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じた場合または登録の廃止を希望する場合は、必ず合志市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

 

関連ファイル

 




 

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