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法人市民税について

最終更新日:
 

1 法人市民税とは

 法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などにかかる地方税で、個人市民税と同様に均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。

 

2 法人市民税の納税義務等

 法人市民税の納税義務は、事務所等また寮等の所在する市区町村ごとに発生します。
合志市内に事務所等または寮等がある法人等の場合、納めていただく法人市民税は下表のとおりとなります。

 法人等の種類

納める法人市民税 

 市内に事務所や事業所を有する法人等 均等割及び法人税割
 市内に寮等のみを有する法人等 均等割
 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの 均等割

 

 

3 法人市民税の設立・異動の届出

法人等の設立・開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届出を行っていただく必要があります。

 

(法人の設立・開設があった場合)
市内において法人等を設立または事務所・事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。

※登記簿と定款の写しを添付してください。

 

(法人の異動・変更があった場合)
市内に事務所・事業所等を有する法人等で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本等の金額等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。

※変更したことがわかる登記簿・定款・議事録等の写しを添付してください。

 

※申請書の様式は「合志市ホームページ⇒申請書様式ダウンロード」から手に入れることができます。

 

 

4 法人市民税の申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

 

(確定申告)
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することになります。
なお、当該事業年度について、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。

 

(予定申告・中間申告)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定申告又は中間申告により申告納付することになります。

 予定申告均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
 中間申告均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

 

5 法人市民税の税率及び算出方法

(法人税割)
 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%

 

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%

 

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%

 

※平成28年度の税制改正により、地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日以後新たに開始する、事業年度分から法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。
 また、予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、以下のとおり経過措置が講じられます。                                  経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数                                         ※2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

(均等割)
  「資本金等の額」と「従業者数」によって、下表のとおり定められています。

法人等の区分

資本金等の額

従業者数

年額
税率(均等割額)

1

1千万円以下

50人以下

50,000円
2

1千万円以下

50人超

120,000円
3

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円
4

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円
5

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円
6

1億円超10億円以下

50人超

400,000円
7

10億円超

50人以下

410,000円
8

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円
9

50億円超

50人超

3,000,000円

※資本金等の額や従事者数は算定期間の末日現在において判断します。 
 

詳しくは下記までお問い合わせください。

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