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在外選挙制度(海外で投票する制度)

最終更新日:

海外から日本に、あなたの一票を

 

在外選挙制度とは

めいすいくん

 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

  在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

投票できる選挙の種類は

この制度により投票できるのは、国政選挙のみとなっております。国政選挙の種類は、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙です。

 

在外選挙人名簿への登録申請について(総務省ホームページより)

 在外選挙人名簿への登録申請の方法は次の2種類です。

 

1)出国時申請

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

 

出国時申請
 

 

2) 在外公館申請

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。(この場合、領事館が3ヵ月以上住んでいるか確認をした後、市町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

 

在外公館申請

 

 

ご注意ください

1)日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。

2)日本国籍を失った人、公民権停止を受けている人は対象になりません。

3)一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4ヵ月経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要になります。ただし、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に転入し、4ヵ月以内に直接国外に転出した場合に限り、在外選挙人名簿から抹消されません。

 

在外選挙の投票方法(投票には3つの方法があります)

1)在外公館投票
 在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙認証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もあり、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
2)郵便等投票
 郵便等投票は、「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便により投票用紙を請求してください。入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会に郵送する方法です。

3)日本国内で投票する場合

 一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票ができます。詳しくは、在外選挙人名簿に登載のある市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  

 
  • 詳しい制度や申請様式などについては、総務省や外務省ホームページに掲載されています。

     ※以下の文字の上をクリックすると、関連ページへリンクします。

外務省ホームページ「在外選挙」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

外務省ホームページ  「選挙権年齢の満18歳への引き下げ」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

総務省ホームページ 「在外投票制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

総務省ホームページ「在外投票関係書類様式」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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