(7)子どもに食事を与えず、放置して死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)などのように、死刑・無期刑が法定されている罪にかかる事件や、故意の行為で人の死を招いた事件といった重要な事件に参加します。
裁判員になれない人とは
選挙人名簿に登録されていても、次のような場合は裁判員になれません。
1.欠格事由のある人(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第14条)
(1)国家公務員法第38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
(2)義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く)
(3)禁固以上の刑に処せられた人
(4)心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
2.就職禁止事由のある人(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第15条)
(1)国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
(2)司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
(3)弁理士、司法書士、公証人
(4)警察職員
(5)大学の法律学の教授、准教授
(6)都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
(7)自衛官
(8)満18歳以上満20歳未満の人(当分の間)
(9)禁固以上の刑にあたる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
(10)逮捕又は勾留されている人
3.事件に関連する不適格事由のある人(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第17条)
(1)審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など
(2)審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等
(3)検察官又は司法警察職員として職務を行なった人など
(4)その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
裁判員を辞退できる場合
辞退理由として、次のような事例に該当するときは、辞退の申し立てをすることができるとされています。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条)
(1)年齢70歳以上の人
(2)地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る)
(3)学生又は生徒
(4)過去5年以内に裁判員や補充裁判員の職務をつとめられた場合
(5)過去3年以内に選任予定裁判員であった場合
(6)過去5年以内に検察審査会法の規定による検察審査員又は補充員の職務をつとめた場合
※その他、次のような事由による場合
・重い病気やケガをしている場合
・親の介護で手を放せない場合
・本人でなければ出来ない仕事があり、大きな損害が生じるおそれのある場合
・親の葬式と重なる場合
・その他、社会生活上の重要な用務があり、別の日に変更できない場合
★制度の詳細は、次のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
※最高裁判所の裁判員制度ウェブサイト
(外部リンク)
※法務省の裁判員制度ウェブサイト
(外部リンク)