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検察審査員について

最終更新日:

検察審査員の選定について

 検察審査会法により、検察審査員は衆議院議員の選挙権を有する人の中から選ばれることとなっており、その候補者予定者の選定事務を選挙管理委員会で行なっています。

 ここでは、検察審査員選定事務のあらましをお知らせします。

 

検察審査員とは

 検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人をいいます。

 

検察審査員選定の流れ

 各区市町村の選挙管理委員会は、検察審査会事務局が定めた員数を検察審査員候補者予定者として「くじ」で選定します。

 その検察審査員候補者予定者から、検察審査会事務局は検察審査員候補者名簿を調製します。

 検察審査員は、その検察審査員候補者名簿から「くじ」で選ばれます。

 

検察審査員の任期

 検察審査員の任期は6か月で、そのうち約半数が3か月ごとに改選されます。

 

 

 ★制度の詳細は、次のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

 

 ◎裁判所ホームページ内検察審査会へのリンク⇒検察審査会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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