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下水道受益者負担金・分担金について

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下水道受益者負担金・分担金とは?

 下水道受益者負担金・分担金とは、下水道に接続しようとする、または下水道処理区域内となり利用可能となった場合等に、下水道施設の建設費用の一部を負担していただくものです。(※1)

 なぜ、建設費用の一部を負担する必要があるかというと、下水道施設は道路などの公共施設とは異なり、その恩恵(※2)を受ける受益者の範囲が限られており、税金から全ての建設費用を出してしまうと公費負担の公平性を欠いてしまうからです。

 負担金・分担金の賦課額は、1平方メートル当たり330円となっており、その対象となった土地に対して一度限り負担・分担していただくものです。

 

※1 負担金が都市計画法第75条、分担金が地方自治法第224条を根拠法としています。

※2 環境改善、公衆衛生の向上等による土地の資産価値の増加等があります。

 

 

負担金・分担金の減免、猶予について

 賦課対象の土地やその受益者が、下記の「減免の対象となる土地」(表1)または「猶予対象事由」(表2)に該当する場合には、負担金・分担金の減免、または猶予が可能となります。

 減免や猶予を受ける場合には申請が必要になります。詳しくは下記の問い合わせ先までお尋ねください。

 

減免の対象となる土地(表1)

減免の対象となる土地 

減免の割合 

 国・県・市が所有し、使用している土地

0~100% 

 公共の用に供している私道

100% 

 神社・寺院・教会等が使用している土地

75~100% 

 公・私立学校、幼稚園又は社会福祉施設用地

75% 

 公民館等集会所の敷地

100% 

 消防団の所有又は使用に係る土地

100% 

 

猶予対象事由(表2)

 猶予対象事由

猶予期間 

猶予額・適用 

 1 生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

 市長が認める期間

申請額

被保護証明書要

 2 田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者

 宅地化まで猶予

申請額

現況調査

 3 下水道を使用できる建物が建っていない土地に係る受益者 下水道を使用しようとする建物が建つまで

申請額

現況調査

 4 一筆が700平方メートルを超える土地についてその700平方メートルを超える面積に係る受益者。但し、法人化された事業所については除く。 その土地に別棟で下水道を使用しようとする新しい建物が建つまで

申請額

現況調査 

 5 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 被害の程度に応じ2年を限度とし、市長が認める期間

申請額

罹災証明書 添付

 6 係争中の土地 所有者が確定するまで全額

 

 

 

受益者負担金・分担金額と納める方法は?

 受益者負担金・分担金の額は土地の面積に対して、上述のとおり1平方メートル当たり330円を乗じて算出します。納める方法は、「一括払い」もしくは「分割払い」のどちらかを申告時に選択していただきます。

 ※開発行為に関する申請(都市計画法32条同意)の場合や不動産等の事業者の方には、一括での納入をお願いしています。

 

 一括払い

納付書による金融機関でのお支払いになります。一括納入の場合には、支払いが確認された後に10%の報奨金があります。(報奨金はご指定いただいた口座の振込みになります。) 

 分割払い

 納付書による金融機関でのお支払い、または口座振替が選べます。口座振替希望の場合には別途口座振替依頼書が必要になります。最大で、年10回の5年で50回まで分割することができます。

 

受益者負担金・分担金に関する詳細資料

 受益者負担金・分担金について、より詳しい説明は次のファイルをご覧ください。このほか、分からないことがありましたら、下記問い合わせ先までお尋ねください。

 


 

 

 

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