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令和3年度税制改正について

最終更新日:
 

令和3年度税制改正について

令和3年度から適用される個人住民税の改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

 

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.調整控除の改正

5.扶養控除等の所得金額要件の見直し

6.所得金額調整控除の創設

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 

 

 

1.給与所得控除の改正

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

給与所得控除額

【改正後】令和3年度以降

給与等の収入金額給与所得控除額
162万5,000円以下55万円
162万5,000円超~180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

 

【改正前】令和2年度

給与等の収入金額給与所得控除額
162万5,000円以下65万円
162万5,000円超~180万円以下収入金額×40%
180万円超~360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下収入金額×10%+120万円
1,000万円超220万円(上限)

 

 

 

 

2.公的年金等控除の改正

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額は195万5,000円となります。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 

公的年金等控除額

【改正後】令和3年度以降 65歳以上

 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
公的年金等の収入金額330万円以下110万円100万円90万円
330万円超
~410万円以下
収入金額×25%
+27万5,000円
収入金額×25%
+17万5,000円
収入金額×25%
+7万5,000円
410万円超
~770万円以下
収入金額×15%
+68万5,000円
収入金額×15%
+58万5,000円
収入金額×15%
+48万5,000円
770万円超
~1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5,000円
収入金額×5%
+135万5,000円
収入金額×5%
+125万5,000円
1,000万円超195万5,000円185万5,000円175万5,000円

 

 

 

【改正前】令和2年度 65歳以上

公的年金等の収入金額公的年金等控除額
330万円以下120万円
330万円超~410万円以下収入金額×25%+37万5,000円
410万円超~770万円以下収入金額×15%+78万5,000円
770万円超収入金額×5%+155万5,000円

 

 

 

【改正後】令和3年度以降 65歳未満

 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
公的年金等の収入金額130万円以下60万円50万円40万円
130万円超
~410万円以下
収入金額×25%
+27万5,000円
収入金額×25%
+17万5,000円
収入金額×25%
+7万5,000円
410万円超
~770万円以下
収入金額×15%
+68万5,000円
収入金額×15%
+58万5,000円
収入金額×15%
+48万5,000円
770万円超
~1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5,000円
収入金額×5%
+135万5,000円
収入金額×5%
+125万5,000円
1,000万円超195万5,000円185万5,000円175万5,000円

 

 

 

【改正前】令和2年度 65歳未満

公的年金等の収入金額公的年金等控除額
130万円以下70万円
130万円超~410万円以下収入金額×25%+37万5,000円
410万円超~770万円以下収入金額×15%+78万5,000円
770万円超収入金額×5%+155万5,000円

 

 

 

 

 

3.基礎控除の改正

1.基礎控除額が10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じ控除額が減額され、2,500万円を超えると、適用されなくなります。

3.上記1及び2に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

 

【改正後】令和3年度以降

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし

 

【改正前】令和2年度

合計所得金額基礎控除額
所得制限なし33万円

 

 

 

 

4.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

 

 

 

5.扶養控除等の所得金額要件の見直し

【改正後】令和3年度以降

要件等所得控除等
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額75万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額合計所得金額135万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額1扶養親族なし・・・合計所得金額が28万円+10万円以下の方
2扶養親族あり・・・合計所得金額が28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8,000円
所得割が非課税となる総所得金額等1扶養親族なし・・・合計所得金額が35万円+10万円以下の方
2扶養親族あり・・・合計所得金額が35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

 

 

【改正前】令和2年度

要件等所得控除等
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額合計所得金額125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額1扶養親族なし・・・合計所得金額が28万円以下の方
2扶養親族あり・・・合計所得金額が28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8,000円
所得割が非課税となる総所得金額等1扶養親族なし・・・合計所得金額が35万円以下の方
2扶養親族あり・・・合計所得金額が35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

 

 

 

6.所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除とは、給与所得控除の見直しにより23歳未満の扶養親族を有する方や、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する方の負担の増額が生じないようにするため創設された制度です。

所得金額調整控除には、(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除と(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除があり、いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除します。

 

 

(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次の項目に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

・本人が特別障害者に該当される方

・年齢23歳未満の扶養親族を有する方

・特別障害者である同一生計配偶者を有する方

・特別障害者である扶養親族を有する方

(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%

 

 

(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注2)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除されることになります。

(注1)その給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円

(注2)その公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円

(注3)(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額

控除額=(給与所得(10万円を超える場合10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合10万円))-10万円

 

 

 

 

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

3.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

 

【改正後】令和3年度以降

ひとり親控除配偶者関係死別離別未婚
本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
生計を一にする子:有り30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」有り

扶養親族:無し

 

 

寡婦控除配偶者関係死別離別
本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
生計を一にする子:有り

扶養親族:「子以外」有り26万円

26万円

扶養親族:無し26万円

 

【改正前】令和2年度

寡婦控除配偶者関係死別離別
本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
生計を一にする子:有り30万円26万円30万円26万円
扶養親族:「子以外」有り26万円26万円26万円26万円
扶養親族:無し26万円

 

 

 

寡夫控除配偶者関係死別離別
本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
生計を一にする子:有り26万円

26万円

扶養親族:「子以外」有り

扶養親族:無し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 


 


 


 

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