令和3年度税制改正について
令和3年度から適用される個人住民税の改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.調整控除の改正
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
6.所得金額調整控除の創設
7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
1.給与所得控除の改正
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額
【改正後】令和3年度以降
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
【改正前】令和2年度
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 65万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
2.公的年金等控除の改正
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額は195万5,000円となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額
【改正後】令和3年度以降 65歳以上
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円超
2,000万円以下 | 2,000万円超 |
公的年金等の収入金額 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超
~410万円以下 | 収入金額×25%
+27万5,000円 | 収入金額×25%
+17万5,000円 | 収入金額×25%
+7万5,000円 |
410万円超
~770万円以下 | 収入金額×15%
+68万5,000円 | 収入金額×15%
+58万5,000円 | 収入金額×15%
+48万5,000円 |
770万円超
~1,000万円以下 | 収入金額×5%
+145万5,000円 | 収入金額×5%
+135万5,000円 | 収入金額×5%
+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
【改正前】令和2年度 65歳以上
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 120万円 |
330万円超~410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 |
410万円超~770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 |
【改正後】令和3年度以降 65歳未満
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円超
2,000万円以下 | 2,000万円超 |
公的年金等の収入金額 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超
~410万円以下 | 収入金額×25%
+27万5,000円 | 収入金額×25%
+17万5,000円 | 収入金額×25%
+7万5,000円 |
410万円超
~770万円以下 | 収入金額×15%
+68万5,000円 | 収入金額×15%
+58万5,000円 | 収入金額×15%
+48万5,000円 |
770万円超
~1,000万円以下 | 収入金額×5%
+145万5,000円 | 収入金額×5%
+135万5,000円 | 収入金額×5%
+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
【改正前】令和2年度 65歳未満
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円以下 | 70万円 |
130万円超~410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 |
410万円超~770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 |
3.基礎控除の改正
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じ控除額が減額され、2,500万円を超えると、適用されなくなります。
3.上記1及び2に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
【改正後】令和3年度以降
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
【改正前】令和2年度
4.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
【改正後】令和3年度以降
要件等 | 所得控除等 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額 | 合計所得金額135万円以下 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 1扶養親族なし・・・合計所得金額が28万円+10万円以下の方 |
2扶養親族あり・・・合計所得金額が28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8,000円 |
所得割が非課税となる総所得金額等 | 1扶養親族なし・・・合計所得金額が35万円+10万円以下の方 |
2扶養親族あり・・・合計所得金額が35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円 |
【改正前】令和2年度
要件等 | 所得控除等 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 1扶養親族なし・・・合計所得金額が28万円以下の方 |
2扶養親族あり・・・合計所得金額が28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8,000円 |
所得割が非課税となる総所得金額等 | 1扶養親族なし・・・合計所得金額が35万円以下の方 |
2扶養親族あり・・・合計所得金額が35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円 |
6.所得金額調整控除の創設
所得金額調整控除とは、給与所得控除の見直しにより23歳未満の扶養親族を有する方や、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する方の負担の増額が生じないようにするため創設された制度です。
所得金額調整控除には、(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除と(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除があり、いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除します。
(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次の項目に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当される方
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者を有する方
・特別障害者である扶養親族を有する方
(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注2)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除されることになります。
(注1)その給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円
(注2)その公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円
(注3)(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額
控除額=(給与所得(10万円を超える場合10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合10万円))-10万円
7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
3.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
【改正後】令和3年度以降
ひとり親控除 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子:有り | 30万円 | — | 30万円 | — | 30万円 | — |
扶養親族:「子以外」有り | — | — | — | — | — | — |
扶養親族:無し | — | — | — | — | — | — |
寡婦控除 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子:有り | — | — | — | — |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | — | 26万円 | — |
扶養親族:無し | 26万円 | — | — | — |
【改正前】令和2年度
寡婦控除 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子:有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族:無し | 26万円 | — | — | — |
寡夫控除 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
生計を一にする子:有り | 26万円 | — | 26万円 | — |
扶養親族:「子以外」有り | — | — | — | — |
扶養親族:無し | — | — | — | — |