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個人住民税の事業所課税・家屋敷課税について

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個人住民税の事業所課税・家屋敷課税について

 

 

個人住民税の事業所課税・家屋敷課税とは

 地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、合志市に家屋敷等(事務所、事業所又は家屋敷)を有する個人で、合志市内に住所を有していない方に個人住民税の均等割額が課税されます。

 この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、合志市に一定の事務所等又は住居を持っている場合、応益負担の観点から一定の費用を負担していただくものです。

 

事務所又は事業所とは

 事業の必要から設けられた人的及び物的設備が備えてあって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、自己所有で有るか否かは問いませんが、単なる資材置場や一時的な仮事務所は含まれません。

 

家屋敷とは

 自己又は家族が居住する目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。また、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいい、実際に居住しているかは問いません。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。

  

 

課税対象となる人

 事業所課税及び家屋敷課税の対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。

 

1. 合志市外に住民登録している個人事業者で、合志市内に事務所又は事業所を設けている方

2. 合志市外に住民登録がある方で、合志市内に家屋敷を有している方

  ※共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる方を納税義務者とみなします。

3. 合志市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が合志市外にあり、他市区町村で個人住民税が課税されている方

  (例)単身赴任者が家族等を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。

 

※上記の条件に当てはまる場合は「個人住民税(事業所課税家屋敷課税)に係る申告書」の提出が必要です 

 

 

課税対象外となる条件

 次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

 

 

事務所、事業所又は家屋敷の条件

1. 1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない。

2. 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)

3. 居住できない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)

4. 居住の独立性がない構造である。(出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など)

 

 

人的条件

1. 住民登録地で個人住民税が非課税の方

2. 生活保護の生活扶助を受けている方

3. 合志市で個人住民税が課税されている方

4. 合志市内の事務所又は事業所で事業を行っていない方

 

 

同一市町村内に複数の家屋敷等を所有している場合

 合志市内に複数の家屋敷等をお持ちの場合、課税はまとめて1件の扱いとなります。

 

 

複数の市町村に家屋敷等を所有している場合

 合志市内及び他市区町村に家屋敷等をお持ちの場合は、それぞれの市区町村で課税されます。

 

 

年税額

 5,500円(市民税:3,500円・県民税:2,000円)

 

 

申告書の提出について

 事業所課税又は家屋敷課税に該当される方は、「個人住民税(事業所課税・家屋敷課税)に係る申告書」に次の書類を添付して、提出をお願いします。

 

提出書類等

・個人住民税(事業所課税・家屋敷課税)に係る申告書

・確定申告書の控えの写し又は住民税申告書の控えの写し及び収支内訳書の写し、源泉徴収票の写しなど

 

 

 事業所課税・家屋敷課税に該当しなくなった場合

 事業所課税又は家屋敷課税に該当されていた方で、該当事業所や家屋を取り壊した場合など、課税事由がなくなったときには、「個人住民税(事業所課税・家屋敷課税)に係る課税事由消滅届」の提出をお願いします。 

 



 


 

 

 

 


 




 

 


 


 


 

 

 


 

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