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養育医療の給付申請について

最終更新日:

 身体の発育で指定医療機関の医師が、入院治療を必要と認めた乳児(1歳未満)に対して養育医療の給付を行います。


 

1.給付の内容

指定医療機関で行う治療のうち、次のものが対象となります。

(1)診療

(2)薬剤又は治療材料の支給

(3)医学的処置、手術及びその他の治療

(4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5)移送(特定の場合のみ)

※1 保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額ベッド代、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。


 

 

2.申請に必要な書類

(1)養育医療給付申請書【様式第1号】

(2)養育医療意見書【様式第2号】・・・医師が記入

(3)  世帯調書及び同意書【様式第3号】(対象児も含めて家族全員を記入。単身赴任等の方も含みます。)

(4)  扶養義務者の市町村民税課税額を証明する書類

      (例)所得課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額通知書 等

      ・世帯の中で所得がある方全員の分が必要です。

      ・対象児の出生日が6月末日以前の方は前年度(前々年分所得)の、7月以降の方は本年度(前年分所得)の証明を提出してください。

       ※(3)の世帯調書及び同意書(様式第3号)に、マイナンバーの記入、同意書欄の記入をすることにより省略することができます。

(5) 健康保険証の写し (加入予定の保険証の写しでも可)

(6) こども医療費受給者証の写し 

(7) 委任状【様式第4号】

(8) マイナンバーが分かるもの ※(4)を提出しない場合

   申請者、世帯員、対象児(交付を受けている場合)のマイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など

 

 審査を行い、対象者と認定された児には医療券を送付します。医療券が交付された後、医療機関に提示することにより、医療給付が受けられます。

 申請後、申請内容に変更があった場合や医療券を紛失した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届【様式第11号】の提出が必要となります。




 

3.養育医療費の支払について

 養育医療にかかる医療費については、医療機関窓口での負担はありません。ただし、養育医療の給付対象外となる費用(上記※1に記載のもの)については、医療機関にお支払ください。


 養育医療の自己負担額について、世帯の所得税額に応じて徴収基準月額(別添 徴収基準額表参照)が決定されます。月の途中から医療を開始したり、月の途中で中止・退院した場合は徴収基準月額を日割り計算した額が自己負担額となります。二人以上(双子等)の乳児が同時に養育医療の認定を受けた場合、二人目以降の対象児には徴収基準加算月額が適用されます。


 自己負担額は、こども医療費助成制度の対象になります。本来ならば、申請者に一旦納入していただいた後、こども医療費助成の申請を行っていただくことで、申請者に返ってくるものです。しかし、委任状を提出された場合には、申請者に代わって、こども医療助成金の請求を行い自己負担額に充てます。(委任状が提出された場合は、市から申請者へ養育医療費自己負担額の請求は行いません)





【申請様式】

【決定後に変更が生じた場合は次の様式をご提出ください。】



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