事業の趣旨
 熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が県内で居住する住宅を新築、購入、補修するために、金融機関等から融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。
 
事業の概要
1.対象者
 熊本地震で被災し次の(1)~(3)のいずれも該当する方とします。
 (1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
  (ア)応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)に入居していた方
  (イ)全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
  (ウ)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
  (エ)被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
 (2)次の収入(所得)要件に該当する方  
 (3)本人又は本人の2親等以内の親族が住宅再建を行うため金融機関等から融資を受けていること
 
2.補助金額
 借入額(※1)と利率(※2)と実際の返済期間に基づき算定(※3)します。
  ※1 850万円以上借入れた場合、850万円で補助金額を算定します。
  ※2 借入時の利率と金銭消費貸借契約時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の基本融資額の利率とを比較し、低い利率で算定します。
  ※3 元利均等返済の利子計算方法により算定します。
 
3.申請期限
(1)平成29年10月29日までに住宅を再建し、その住宅に転居を完了した方
  平成30年5月1日まで
 
(2)平成29年10月30日以降に住宅を再建し、その住宅に転居する方
  その住宅に入居した日から起算して6か月経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日まで
 
4.申請に必要な書類
 次の(1)から(7)の書類が必要となります。
(1)交付要項に定める様式1(補助金交付申請書)、様式1-1(入居者一覧)、様式2(完了実績報告書)
   
 別記第1号様式(補助金交付申請書) 
(ワード:41.2キロバイト)
   
 別記第1-1号様式(入居者一覧) 
(エクセル:20.9キロバイト)
   
 別記第2号様式(完了実績報告書) 
(ワード:32.4キロバイト)
(2)罹災証明書の写し
(3)住民票(世帯全員のもの)
(4)住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない場合は前々年)の課税所得証明書(世帯全員のもの、ただし15歳未満の者は不要)
(5)金銭消費貸借契約書の写し
(6)抵当権設定契約書の写し(抵当権設定契約を行っていない場合には工事請負契約書等)
(7)返済予定表の写し
 また、次の(ア)~(エ)に該当する場合は、記載されている書類も提出してください。
 (ア)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した場合(「1.対象者の(1)の(ウ)に該当」)
    (追加資料)
     ・ 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
 (イ)別居する扶養親族がいる場合
    (追加資料)
     ・ 戸籍謄本又は戸籍抄本(再建する住宅に入居する者と別居する扶養親族の関係が分かるもの)
     ・ 住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない場合は前々年)の別居する扶養親族の課税所得証明書
 (ウ)再建する住宅に身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する方がいる場合
    (追加資料)
     ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度等が記載されている箇所)
 (エ)申請者と融資を受けた方が違う場合
    (追加資料)
     ・ 申請者と融資を受けた方の続柄が分かる書類(戸籍等)
 
 申請書類については 
 申請書類チェックリスト 
(エクセル:15.5キロバイト)を活用し、申請書類の漏れがないよう留意してください。
  
5.申請方法
 入居後、合志庁舎の福祉課へ必要書類を提出してください。
 
 当事業は、熊本県復興基金を活用して県事業として実施されます。
 書類を県で審査し、決定後県より請求書が届きますので、記入後県へ提出してください。
 その後、県より振込みがある流れとなります。
  
  融資を受けた方が申請者と違う場合で、融資を受けた方に補助金を振り込む必要がある場合には「委任状(別記第3-1号様式)」を併せて提出してください。
  
 別記第3号様式(補助金請求書) 
(ワード:35.7キロバイト)
  
 別記第3-1号様式(委任状) 
(ワード:26.6キロバイト)
 
7.補助金交付要項
 自宅再建利子助成事業の詳細については以下の補助金交付要項をご確認ください。
  
 自宅再建利子助成事業補助金交付要項 
(PDF:72.4キロバイト)
 
8. その他
 ・上記の制度に該当しない世帯は、日本財団(わがまち基金)の活用をご検討下さい。
 ・融資についての詳細は金融機関にお尋ね下さい。