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給水装置について(水道)

最終更新日:
 

給水装置とは

 給水装置とは、公道に布設された配水管から分かれて、お客さまのご家庭等に引き込まれた給水管や、これに取り付けられている給水器具(蛇口など)のことです。給水装置は建物等の所有者が設けたもので、お客さまの財産(水道メーターを除く)となります。水が漏れていないか、器具に故障がないかなど、維持管理はお客さまの責任でおこなっていただかなければなりません。

 

給水装置は誰の所有物?

 給水装置はお客さまの負担で設置していただいており、お客さまの所有物となりますので適切な管理をお願いします。ただし、メーターは水道局の所有物でお客さまが水の使用を開始される際に貸与することになります。

 

給水装置の管理区分

 給水装置はお客さまの所有物なので、給水装置の新設・改造・修繕などの工事費はお客さまのご負担となります。なお、新設や変更の工事を実施する場合は事前に水道局への申請も必要となります。
 なお、給水装置の新設・改造・修繕については,必ず合志市指定給水装置工事事業者別ウィンドウで開きますへお申し込みください。

 

給水装置管理区分図

給水装置の管理区分の図

 

漏水時の修理について

 給水装置はお客さま(所有者)の財産なので、漏水が発生した場合も基本的にはお客さまの負担で修理を行っていただくことになります。ただし、次の漏水が発生した場合には、お客さまサービスの一環として市が修理を行っています。

1 道路(公道)の下に設置してある給水装置からの漏水
2 水道メーターより配水管側の給水装置からの漏水(※一部例外あり)

※マンションなどの建物内での漏水については、所有者または使用者のご負担による修理となります。
※市で漏水修理を実施するにあたりタイル・よう壁・樹木などの工作物については、お客さまの了解を得たうえで基本的には原形復旧するようにしておりますが、特殊な工作物等については完全に元通りにできない場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくは水道局へお尋ねください。

 

宅地内の漏水に関するページ別ウィンドウで開きます

 

 

クロスコネクションの禁止について

 クロスコネクションとは、市の配水管へつながる給水装置とその他用途の配管(井戸水など)を直接連結することをいいます。その他用途の配管内の圧力が上昇した場合や、給水装置内の圧力が減少した場合に、逆流により水道水が汚染され健康被害が生ずるなど重大事故につながるおそれがあることから、水道法施行令及び合志市水道事業給水条例施行規程において、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結させてはならないと定められています。
 万が一、クロスコネクションが発見された場合は、速やかに水道局へご連絡ください。

 

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