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企業主導型保育事業の固定資産に係る特例措置

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企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例措置について

 

対象となる資産の要件

子ども・子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する土地、家屋及び償却資産が対象となります。

 

 

対象となる期間

平成29(2017)年4月1日~令和6(2024)年3月31日までの間に政府からの補助を受けた場合に対象となります。

 

 

減額される期間及び減額される額

固定資産税の課税標準額が5年間2分の1になります。

 

 

減額を受けるための手続き

下記申請書に必要事項を記入し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の2月末日までに、必要書類(全て写し可)を添付して税務課に申告してください。

なお、2月末日までに申告できない場合はご相談ください。

(土地・家屋)

1.企業主導型保育事業の用に供していることが確認できる書類

2.企業主導型保育事業費補助金として政府の補助を受けたことを証する書類

3.事業を実施している部分とその面積が確認できる図面又は資料(土地・家屋)

4.貸与している場合、無償で貸与している事実を証明する書類

 

(償却資産)

1.児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書

2.企業主導型保育事業費補助金として政府の補助を受けたことを証する書類

3.該当資産ごとの詳細が確認できる書類(固定資産台帳等)


根拠法令・条項

地方税法附則第15条第32項

合志市税条例附則第10条の2第15項

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