合志市の税率は下表のとおりです。
令和2年度は医療給付費分及び介護納付金分の課税限度額が改正となりました。
項目 |
医療給付費分 |
高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所得割額 課税標準額(※) |
9.0% |
2.3% |
1.7% |
均等割額(被保険者1人につき) |
27,400円 |
6,600円 |
8,000円 |
平等割額(1世帯につき) |
26,300円 |
6,700円 |
6,000円 |
課税限度額(上限額) |
630,000円 (改正前610,000円) |
190,000円 |
170,000円 (改正前160,000円) |
算出税額で課税限度額を超えた分は課税されません。
(※)課税標準額とは 前年中の所得 - 330,000円(基礎控除額) = 課税標準額 所得には ・給与所得等金額(専従者控除後) ・山林所得金額 ・譲渡所得金額(特別控除後) ・免税所得(肉用牛) を含みます。
◎高齢者支援金とは平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの方に納付していただく分で、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。
◎国民健康保険税に含めて納めていただく介護納付金分は、40歳から64歳までの方となります。 65歳以上になると「介護保険料」に切り替わります。
◎国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者(擬制世帯主)となります。 (擬制世帯主の所得は均等割・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)
保険税の軽減制度について 次に該当する場合は、均等割・平等割額が軽減されます。 ○7割軽減 加入世帯の所得の合計額が33万円以下の場合(※改正なし) ○5割軽減 加入世帯の所得の合計額が33万円 + 28.5万円 × (被保険者数 + ※ 特定同一世帯所属者数)以下の場合 ○2割軽減 加入世帯の所得の合計額が33万円 + 52万円 × (被保険者数 + ※ 特定同一世帯所属者数)以下の場合 ※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと。 |