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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請を受け付けています

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯で、既に生活福祉資金の貸し付けが終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。

 熊本県社会福祉協議会の貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき情報提供を受け、個別に申請書一式を送付しています。

 

 

支援対象世帯

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯 

・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯
上記の世帯に該当したうえで、以下すべてを満たしている場合 


■ 収入が下記を超えないこと

 単身世帯・・・111,000円   

 2人世帯・・・155,000円   

 3人世帯・・・183,000円   

 4人世帯・・・218,000円   

   5人世帯・・・252,000円

   6人世帯・・・288,000円

   7人世帯・・・326,000円

   8人世帯・・・359,000円


■ 資産が下記を超えないこと

 単身世帯・・・468,000円

 2人世帯・・・690,000円

 3人世帯・・・840,000円

 4人以上世帯・・・1,000,000円


■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと

・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと


 

 

支給額・支給期間

月額の支給額

単身世帯・・・6万円 2人世帯・・・8万円 3人以上世帯・・・10万円

支給期間:3か月間

※生活保護申請中以外の方は、支給期間中、求職活動等の報告が必要となります。

 

 

申請締切

 令和4年12月31日(土曜日)

 

 

 

再支給申請について

支援金の受給期間が終了した世帯等であって、支給要件を満たす世帯は、支援金の再支給申請が可能です。また、支給期間は最大3か月間で、申請期限は令和4年12月31日(土曜日)までとなります。

なお、初回支給時と同様に再支給受給期間中も求職活動等が必要となります。

 

 

 

申請・問い合わせ先

合志市社会福祉協議会(ふれあい館)

TEL:096-242-7000

※申請は窓口と郵送にて受け付けています。窓口で申請を希望される場合は、事前にふれあい館までお問合せください。

 



 


 

 

 

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