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本人確認書類について

最終更新日:

 

本人確認書類について

第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、窓口での本人確認に関する法律が平成20年5月1日に施行されて以降、
戸籍に関する届出や、転入・転出・転居などの届出、印鑑登録の届出、住民票の写しの交付請求などの手続の際は、本人確認書類の提示をお願い

しています。

 

 

 

本人確認書類が必要な手続き

・戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)、戸籍謄本や戸籍抄本の取得(戸籍関係証明の交付申請)の場合
・住民票の取得(住民票関連証明等の交付申請)・住所変更の手続き(住民異動届)の場合
・印鑑登録に関する手続の場合

 

 

戸籍届、戸籍関係証明の交付申請の本人確認書類

本人確認書類は1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(市区町村、都道府県など)が発行した顔写真があるものが該当します。


 

1点で確認可能なもの(1号書類)

・マイナンバー(個人番号)カード
 注)各種証明等の郵送請求でマイナンバー(個人番号)カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。
・パスポート
 注)郵便による請求ではパスポートの他に住所の確認ができる本人確認書類が必要です。
・運転免許証
・写真付きの住民基本台帳カード
・写真付きの国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特殊電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・警備業法第23条第4項に規定する合格証明証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書(注)
・平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
(注)平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが、一定期間外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ、

 外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書として利用することができる場合があります。詳細については市民課にお問い合わせく

 ださい。

 

 

 

2点で確認可能なもの(2号書類)

(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつの組み合わせとなります。

(ア)
被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険等)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で

 塗りつぶし)して送付していただく必要があります)
・共済組合員証
・住民基本台帳カード(顔写真無し)
・国民年金手帳または年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
・共済年金証書
・恩給証書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・その他市長が適当と認めるもの
(イ)
・学生証
・法人が発行した身分証明書(写真付き)(社員証等)

・公の機関または公益法人の発行するもの

(例)弁護士会、行政書士会、司法書士会会員証、税理士証票など

 ※ただし、職務上の請求(所属する会が発行した統一請求書に職印を押したもの)の場合は、

      所属する会が発行する資格者証(補助者による請求の場合は補助者証)のみで可
・国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)
・その他市長が適当と認めるもの

 

 

住民票関係証明書等の交付申請・住民異動届の本人確認書類

本人確認書類は1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(市区町村、都道府県など)が発行した顔写真があるものが該当します。

 

 

1点で確認可能なもの(1号書類)

・マイナンバー(個人番号)カード
 注)各種証明等の郵送請求でマイナンバー(個人番号)カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。
・パスポート
 注)郵便による請求ではパスポートの他に住所の確認ができる本人確認書類が必要です。
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・身体障害者手帳
・精神障害者ほけん福祉手帳
・療育手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書(注)
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
(注)平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが、一定期間外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ、

   外国人登録証明書を在留カードまたは特別永住者証明書として利用することができる場合があります。詳細については市民課にお問い合わ

   せください。

 

 

 

2点で確認可能なもの(2号書類)

(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつの組み合わせとなります。

(ア)
・被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険等)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で

 塗りつぶし)して送付していただく必要があります)
・共済組合員証
・住民基本台帳カード(写真無し)
・国民年金手帳
・年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
・共済年金証書
・恩給証書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(生活保護受給者証等)
・その他市長が適当と認めるもの
(イ)
・学生証
・法人が発行した身分証明書(社員証等)

・公の機関または公益法人の発行するもの

(例)弁護士会、行政書士会、司法書士会会員証、税理士証票など

 ※ただし、職務上の請求(所属する会が発行した統一請求書に職印を押したもの)の場合は、

    所属する会が発行する資格者証(補助者による請求の場合は補助者証)のみで可
・国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)
・預金通帳
・キャッシュカード
・クレジットカード
・診察券
・その他市長が適当と認めるもの

 

 

 

印鑑登録の本人確認書類

即日登録ができる本人確認書類は、顔写真付きのものに限ります。当該顔写真付きの本人確認書類の例は以下のとおりです。

当該顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、登録申請の事実について郵送により照会確認を行う必要があることから、申請したその日に

登録することはできません。

・マイナンバー(個人番号)カード
・運転免許証
・パスポート
・特別永住者証明書
・在留カード
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
・写真を貼った官公署発行の資格証明書

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