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軽自動車税の減免制度について

最終更新日:
    • 減免制度の趣旨
    •  身体障がい者等の方が所有し、身体障がい者等の方のために使用する軽自動車税を減免することで、当該身体障がい者等の方が身体障がい等を克服し積極的な社会参加を行うことができるよう税制上特別の配慮を加えたものです。

    • 1.減免の対象となる方

  身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

 また、軽自動車の構造による減免制度として、身体に障がいのある方のために特別の仕様がなされた軽自動車等は申請により軽自動車税の減免が受けられます。

 
 
2.申請期間
  納税通知書が届いてから納期限前7日まで必着
 ※毎年申請が必要です。
 ※申請期間を過ぎた場合は、減免を受けることはできません。
 ※納税通知書は5月上旬に送付します。

 

  • 3. 台数制限について
      個人の減免対象となる車両は、障がい者1人について1台です(構造減免を除く)。
  自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
 
 
 
4. 必要書類について
  (1) 身体に障がいがある方などが所有する減免の場合
  ・納税通知書(納付せずにお持ちください)
  ・身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  ・運転者の運転免許証
  ・自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記載事項をあわせてお持ちください)
  ・障がい者と生計を一にする者で別居の場合は、生計同一がわかるもの(例:健康保険証、源泉徴収票など)
  ・障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者が運転する場合は、常時介護証明書(福祉事務所の証明)が必要です
  (2)軽自動車の構造による減免の場合
  ・納税通知書(納付せずにお持ちください)
  ・自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記載事項をあわせてお持ちください)
  ・車の写真(前後のナンバー、車両全体、横、構造変更部分が写っているもの)

詳細はパンフレットをご覧ください

 
 
  

     

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