以下、一部内容の抜粋です。
ご不明な点があれば末尾までお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
(1) 減免を受けることができる障がいの程度であること。
(2) 原則として障がい者本人が所有する軽自動車等であること(18歳未満で一定の身体障がい者、又は精神障がい者若しくは知的障がい者の場合は、
生計を一にする方名義の軽自動車等でも対象)。
(3) 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。
2.軽自動車の構造による場合
身体に障がいのある方のために特別の仕様がなされた軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
3.申請期間
納税通知書が届いてから納期限前7日まで必着
※毎年申請が必要です。
※申請期間を過ぎた場合は、減免を受けることはできません。
※納税通知書は5月上旬に送付します。
- 4. 台数制限について
個人の減免対象となる車両は、障がい者1人について1台です(構造減免を除く)。
自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
5. 必要書類について
(1) 身体に障がいがある方などが所有する減免の場合
・納税通知書(納付せずにお持ちください)
・身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・運転者の運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・所有者のマイナンバーが分かるもの
・運転者が障がい者本人以外の場合はその他添付書類
(2)軽自動車の構造による減免の場合
・納税通知書(納付せずにお持ちください)
・自動車検査証(車検証)
・車の写真(前後のナンバー、車両全体、横、構造変更部分が写っているもの)