成年年齢の引き下げ
令和4年(2022年)4月1日から、民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
同日以降、旅券法も一部改正されることにより、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
また、旅券発給等の申請にあたり、親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
詳しくは、以下の外務省ホームページをご確認ください。
・報道発表「有効期間10年に旅券の発給を申請できる年齢の引き下げ」(外部リンク)
・成年年齢の引き下げに伴う旅券法の一部改正について(外部リンク)
「有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引き下げ」について
・令和4年4月1日以降、18歳以上の方が有効期間10年の旅券を申請することができます。
・成年年齢引き下げに伴い、申請書様式が一部変更となりますので、令和4年4月1日以降は新しい様式をご利用ください。
※引き続き、変更前の申請書も使用可能です。
申請書は、合志市役所市民課・各支所の窓口に設置しています。
または、以下の外務省ホームぺージからダウンロードすることもできます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
未成年者の申請について
・令和4年4月1日以降、未成年者とは18歳未満の方となります。
・未成年者は、有効期間5年の旅券の申請となります。
・未成年者が旅券を申請する場合には、一般旅券発給申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者)の署名が必要です。
その他の注意事項
・旅券を申請できる窓口は合志市役所の市民課のみです。西合志総合窓口、各支所では受付をしておりませんのでご注意ください。
・年齢は「年齢に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
年齢は、誕生日の前日に1歳加算されるのでご注意ください。
(例1)4月1日が誕生日の方
3月30日 (17歳)
3月31日 (18歳)
4月1日 (18歳)
(例2)1月2日が誕生日の方
12月31日 (11歳)
1月1日 (12歳)
1月2日 (12歳)