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成年年齢の引き下げに伴う旅券(パスポート)の申請について

最終更新日:

成年年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日から、民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

同日以降、旅券法も一部改正されることにより、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

また、旅券発給等の申請にあたり、親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

  

詳しくは、以下の外務省ホームページをご確認ください。

 ・報道発表「有効期間10年に旅券の発給を申請できる年齢の引き下げ」(外部リンク)

 ・成年年齢の引き下げに伴う旅券法の一部改正について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

「有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引き下げ」について

・令和4年4月1日以降、18歳以上の方が有効期間10年の旅券を申請することができます。

・成年年齢引き下げに伴い、申請書様式が一部変更となりますので、令和4年4月1日以降は新しい様式をご利用ください。

 ※引き続き、変更前の申請書も使用可能です。

 

申請書は、合志市役所市民課・各支所の窓口に設置しています。

または、以下の外務省ホームぺージからダウンロードすることもできます。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

 

 

 

未成年者の申請について

・令和4年4月1日以降、未成年者とは18歳未満の方となります。

・未成年者は、有効期間5年の旅券の申請となります。

・未成年者が旅券を申請する場合には、一般旅券発給申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者)の署名が必要です。

 

 

 

その他の注意事項

・旅券を申請できる窓口は合志市役所の市民課のみです。西合志総合窓口、各支所では受付をしておりませんのでご注意ください。

・年齢は「年齢に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。

 年齢は、誕生日の前日に1歳加算されるのでご注意ください。

 

(例1)4月1日が誕生日の方

3月30日 (17歳)

3月31日 (18歳)

4月1日   (18歳)

 

(例2)1月2日が誕生日の方

12月31日 (11歳)

1月1日  (12歳)

1月2日  (12歳)

 


 



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