新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業について
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入等の取組を支援します。
補助率
都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)
支援額
補助対象事業費上限 1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円
経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。
対象者
01 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
02 令和4年度中に、独立自営就農すること。
03 認定新規就農者であること。
04 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画※をたてること。
05 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
06 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
07 本人負担分について、融資を受けていること。(青年等就農資金を活用可)
※所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減
対象経費
機械(軽トラを除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
事業内容の主な要件、対象となる事業内容の詳細、ポイント項目などは 事業パンフレット(PDF:576.7キロバイト) を参照ください。
要望調査期日
令和4年4月28日(木曜日)正午まで
要望がある場合は、農政課農政班までご相談ください。