地縁団体とは
地縁による団体(地縁団体)の認可取得(区(自治会)の法人化)の目的
区(自治会)等では不動産等の資産を保有している場合も多く、これまで、これらの区(自治会)等では、区(自治会)長名義、共有名義などで不動産登記を行っていました。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人の転居や死亡等により区(自治会)等の構成員ではなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題を生じてしまいます。
以前の区(自治会)等は、PTAや青年団などと同じく法的には「権利能力なき社団」と位置づけられ、団体名義では不動産登記ができませんでした。こうした問題に対処するために、平成3年4月に改正された地方自治法において、区(自治会)等が一定の手続きの下に法人格を取得できるようになりました。
平成27年度の地方自治法改正で、共有名日の土地(墓地等も含む)もその区(自治会)等が管理していることが証明できれば、市からの証明で登記できるようになりました。
これから認可を受けるためには
認可機関 | その団体の区域を包括する市町村長(合志市では市長) |
認可の前提 | 不動産又は不動産に関する権利等を保有しているほか、保有する予定があること |
認可の要件 | (1) 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。(過半数以上の同意が必要) (2) 規約を定めていること。この規約には目的、名称、区域、事務所の所在地構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。 |
認可を受けた団体でも変更等があればその都度手続きが必要です
手続きが必要なケース
代表者(区長(自治会長))が変更した場合
団体の名称を変更する場合
団体の事務所の所在地を変更する場合
規約を変更する場合
その他
※ 届け出がなされない場合、法的な効力を持たないことになります。
※ 財団法人等の補助を受ける場合、地縁団体であることが要件になっている場合もあります。