項目 |
医療給付費分 |
高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所得割額 課税標準額(※) |
9.00% |
2.30% |
1.70% |
均等割額(被保険者1人につき) |
27,400円 |
6,600円 |
8,000円 |
平等割額(1世帯につき) |
26,300円 |
6,700円 |
6,000円 |
課税限度額(上限額) |
650,000円 (改正前630,000円) |
200,000円 (改正前190,000円) |
170,000円 |
注:算出税額で課税限度額を超えた分は課税されません。
(※)課税標準額とは
前年中の所得 - 430,000円 (基礎控除額) = 課税標準額
所得には ・給与所得等金額(専従者控除後)
・山林所得金額
・譲渡所得金額(特別控除後)
・免税所得(肉用牛) を含みます。
◎高齢者支援金とは平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの方に納付していただく分で、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。
◎国民健康保険税に含めて納めていただく介護納付金分は、40歳から64歳までの方となります。
65歳以上になると「介護保険料」に切り替わります。
◎国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者(擬制世帯主)となります。
(擬制世帯主の所得は均等割・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)
保険税の軽減制度について
次に該当する場合は、均等割・平等割額が軽減されます。
○7割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合
○5割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + 28.5万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)
+ ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合
○2割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円 + 52万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)
+ ※1 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の場合
※1 給与所得者等の数:給与所得者(給与収入が55万円を超える者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(64歳未満については60万円超、65歳以上については125万円超)を受ける者の数の合計数
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと
注:65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する
未就学児に係る均等割額の軽減について
令和4年度課税分から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に小学校入学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る均等割額(医療給付費分・高齢者支援金分)を下表のとおり5割軽減します。また世帯の所得金額の合計額が一定基準以下で法定軽減(7割・5割・2割)が適用されている未就学児の均等割額については、軽減後からさらに5割軽減されます。国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。令和4年度分は、平成28年4月2日以降に生まれた被保険者が対象です。
なお、この軽減措置を受けるための申請手続きは不要です。
普通徴収納期は6月から翌年1月までの年間8回となります。
納期限は、その月の月末となります。
※口座振替の方は、各納期限日に引き落としになりますが、第7期のみ12月26日の振替となります。
納期日が土曜・日曜・祝日の場合、翌日または翌々日が納期限となります。
(例:6月30日が日曜日 → 7月1日が納期限になります。)