「自転車安全利用五則」が改定されました。自転車を利用する際は交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。