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令和5年度国民健康保険税について

最終更新日:

令和5年度 合志市国民健康保険税のお知らせ

~国民健康保険税の課税限度額(上限額)と軽減判定基準が引き上げられました~

 

 税制改正により、課税限度額(上限額)と軽減判定基準の引き上げを行いました。

 なお、税率については変更ありません。





























  

令和5年度保険税率について

    合志市の税率は下表のとおりです。 

項目

 医療給付費分

 高齢者支援金分

 介護納付金分

所得割額 課税標準額(※) 9.0% 2.3%1.7%
均等割額(被保険者1人につき)27,400円6,600円8,000円
平等割額(1世帯につき)26,300円6,700円6,000円
課税限度額(上限額)

650,000円

220,000円

170,000円

注:算出税額で課税限度額を超えた分は課税されません。


(※)課税標準額とは
  前年中の所得 - 430,000円 (基礎控除額) = 課税標準額
  所得には      ・給与所得等金額(専従者控除後)
         ・山林所得金額
         ・譲渡所得金額(特別控除後)
         ・免税所得(肉用牛)       を含みます。


◎高齢者支援金とは平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの方に納付していただく分で、後期高齢者医療制度を支援するためのものです。

◎介護納付金分は、40歳から64歳までの方となります。
 65歳以上になると「介護保険料」に切り替わります。

◎国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者(擬制世帯主)となります。
 (擬制世帯主の所得は均等割・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)

 

保険税の軽減制度について       

次に該当する場合は、均等割・平等割額が軽減されます。

 

○7割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円  + ※1 10万円  ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

○5割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円 + 29万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)

                        + ※1 10万円   ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

○2割軽減   加入世帯の所得の合計額が43万円 + 53.5万円 ×(被保険者数 + ※2 特定同一世帯所属者数)

                        + ※1 10万円   ×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 

※1 給与所得者等の数:給与所得者(給与収入が55万円を超える者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(64歳未満については60万円超、65歳以上については125万円超)を受ける者の数の合計数

 

※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと

 

注:65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する



普通徴収納期は?

普通徴収納期は6月から翌年1月までの年間8回となります。


納期限は、その月の月末となります。
※口座振替の方は、各納期限日に引き落としになりますが、第7期のみ12月25日の振替となります。
 納期日が土曜・日曜・祝日の場合、翌日または翌々日が納期限となります。
(例:6月30日が日曜日 → 7月1日が納期限になります。)

 

 

コンビニでも納付できます

全国各地のコンビニエンスストアでも納付できます。

普通徴収の納付書は第1期から8期の1年分をまとめて送付しますので、紛失やお支払い忘れのないようご注意ください。


※お支払い忘れを防ぐため、便利な口座振替をご利用ください。

試算される場合はこちらをご利用ください。 

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