合志市ホームページトップへ

柔道整復師の施術を受けられる方へ

最終更新日:

整骨院・接骨院における柔道整復師による施術は、健康保険の対象となる場合と対象とならない場合があります。


 

健康保険の対象となるとき

・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲または捻挫等(肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき

 (骨折や脱臼については、緊急の場合を除いてあらかじめ医師の同意を得ることが必要です)

・骨・筋肉・関節の怪我や痛みで、その負傷原因がはっきりとしているとき


 

健康保険の対象とならないとき

・単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

・労災保険が適用となる仕事上や通勤途中での負傷

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの


 

受領委任による支払い方法について

・健康保険を使用して受けた施術費用は、本来患者が費用全額を支払った後に、保険者へ請求を行って支給を受ける「償還払い」が原則です。ただし、柔道整復については、患者の自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が例外的に認められています。このため、多くの整骨院等の窓口では、病院・診療所と同じように自己負担分のみ支払うことにより施術を受けることができます。

・「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときに柔道整復施術療養支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。


 

施術を受けるときの注意点

・上記のように健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷原因は正確にきちんと伝えましょう。

・施術が長引く場合は、内科的原因も考えられますので、一旦医師の診察を受けましょう。

・医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するため、保険者から患者本人へ負傷原因や施術内容について照会させていただく場合があります。整骨院・接骨院等にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いいたします。





このページに関する
お問い合わせは
(ID:23037)