支給の対象となる世帯
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
(1)確認書が届く世帯
令和5年12月1日時点で合志市に住民登録があり、世帯全員が令和5年住民税均等割のみ課税されている人のみの世帯、または住民税均等割のみ課税されている人と住民税非課税の人で構成された世帯
※対象となる世帯の世帯主宛てに、支給内容や確認事項がかかれた確認書を令和6年2月中旬以降順次発送しています。
確認書が届きましたら、確認書記載の事項を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
(2)申請を必要とする世帯
下記の場合、「確認書」が送付されない場合があります。給付金の受け取りには、必要書類を添えて申請が必要です。
<世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合>
【住民税均等割のみ課税であることを確認できる書類】・・・令和5年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「課税証明書」の写し(該当する方全員)
<令和6年1月以降に、令和4年の収入について確定申告や市民税の申告をすることで住民税均等割のみ課税世帯となった場合>
【住民税均等割のみ課税世帯であることを確認できる書類】・・・市民税の申告書の写し、確定申告書の写し、課税証明書のうちいずれか1つ
※配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方・・・住民票を移すことのできない場合でも、令和5年12月1日時点で合志市に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯と認められる場合は、支給の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(2)家計急変世帯(令和6年3月1日(金曜日)から受付開始)
(1)対象となる世帯
申請日時点で合志市に住民登録(住民票)があり、予期せず家計が急変したことで、令和5年1月から12月までの収入が減少し、住民税均等割のみ課税相当にあると認められる世帯(令和5年12月1日(基準日)において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
※住民税均等割のみ課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から12月の任意の1ヶ月の収入×12倍)が住民税均等割のみ課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
家計急変世帯の対象となる課税相当収入限度額早見表
家族構成例 | 収入額
| 所得額 |
単身または扶養親族がいない場合
| 1,000,000円 | 450,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,703,999円 | 1,120,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 2,215,999円 | 1,470,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,715,999円 | 1,820,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合
| 3,215,999円 | 2,170,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,083,999円 | 1,350,000円 |
(2)申請に必要な書類
・ 物価高騰対応重点支援給付金申請書(家計急変世帯)(エクセル:68キロバイト)
・任意の1ヶ月の収入の状況を確認できる書類の写し(給与明細書等)
※失業等で収入が無く、確認できる書類がない場合は、 申立書(PDF:52.9キロバイト) を提出して下さい。
・本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・(令和5年1月2日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附票の写し
支給額
1世帯当たり
10万円(受給できるのは1回のみ)
申請受付期限
令和6年5月31日(金曜日)※消印有効
TEL:096-274-8024
申請書等郵送先
〒861-1195 合志市竹迫2140番地 合志市役所 給付金コールセンター 宛