地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年(2020 年)法律 第 52 号)に伴う社会福祉法(昭和 26 年(1951 年)法律第 45 号)の改正により、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」及び「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する事業として「重層的支援体制整備事業(以下、「本事業」という。)が創設され、令和3年(2021 年)4月1日に施行されました。
本市においては、令和5年3月に「第4期合志市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定し、地域共生社会の実現に向けて、本市が取組む施策等について定めています。
このたび、地域共生社会の実現に向け、より一層体制を強化していくにあたり、その具体的な計画を定めるため、合志市重層的支援体制整備事業実施計画を策定しました。