調整給付金に係る不足額給付について
所得税の調整給付金算定で、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や、失業などにより令和6年分所得が減った場合などに、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。
支給額の計算例
(例)納税義務者が妻とこども2人を扶養している場合
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください
・市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
・市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。