合志市ホームページトップへ

定額減税補足給付金(調整給付金)について

最終更新日:

概要

令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、支給するものです。

対象者

令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額※又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

調整給付金の対象者には、市からお知らせと確認書を送付します。


※令和6年分推計所得税額とは

令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を元に推計として算出した額です。

 

調整給付額(支給される金額)

(1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。 

(1)所得税分定額減税可能額:(3万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年分推計所得税額※(減税前)

(2)個人住民税分定額減税可能額:(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額


申請の流れ

(1)令和6年7月上旬に給付対象者へ確認書を送付

(2)給付対象者は確認書を返送またはオンライン申請

(3)確認書またはオンライン申請を受け、令和6年7月中旬以降に順次給付


 

申請期限

令和6年10月31日木曜日
※当日消印有効


 

調整給付金に係る不足額給付について

所得税の調整給付金算定で、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や、失業などにより令和6年分所得が減った場合などに、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。

 

支給額の計算例

(例)納税義務者が妻とこども2人を扶養している場合


定額減税補足給付金・例

 

 

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください

・市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
・市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

※不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。


コールセンター及び相談窓口

合志市定額減税補足給付金コールセンター(合志市役所 2階 ㉗番窓口)

096-247-8080(受付時間 8時30分~17時00分 土日祝除く)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:23405)