公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために、土地の先買い制度として、届出制・申出制を設けています。この法律に基づいて、土地の所有者が届出・申出を行った場合、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づく届け出について
都市計画区域内に存する土地を有償で譲り渡そうとする場合、次のいずれかに該当する場合には公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づき、事前にその旨を市長に届け出る必要があります。
1都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
2都市計画区域内に所在する土地で次に揚げる土地((1)から(4)については、200平方メートル以上)
(1)道路法により「道路の区域として決定された区域内に所在する土地」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(2)土地区画整理推進区域内の土地
(3)住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)生産緑地地区の区域内の土地
(5)市街化区域内における5,000平方メートル以上の土地
(6)(1)から(5)までに揚げる土地のほか、都市計画区域(市街化調整区域を除く)における10,000平方メートル以上の土地
届出書類
位置図(5万分の1以上程度)
現況図(5千分の1以上程度)
登記簿謄本の写し
公図の写し
公有地の拡大の推進に関する法律第5条に基づく申し出について
都市計画区域に存する土地について地方公共団体等による買い取りを希望する場合、以下の条件に該当する場合は公有地の拡大の推進に関する法律第5条に基づく買い取り希望申し出ができます。
1都市計画区域内の一団の土地で、面積が200平方メートル以上の土地
申出書類
位置図(5万分の1以上程度)
現況図(5千分の1以上程度)
登記簿謄本の写し
公図の写し
買い取りの協議
届出又は申出をされた土地について、県や市などの地方公共団体等が公有地として必要と考えると、市長は届出者(申請者)に対し、届出(申出)がなされた日から3週間以内に買い取りの協議をさせて頂くか否かの通知をおこないます。