在宅の重度障がいの方の住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ります。
※助成を受けるには、事前に申請が必要です。
1.対象者
この事業の対象となる方は、次の(1)~(4)に該当される方です。
(1)合志市に住居を有する方。
(2)(1)~(3)のいずれかに該当される方。
(1)事業実施年度の4月1日時点で65歳未満であり、1級又は2級の身体障
害者手帳をお持ちの方。
(2)事業実施年度の4月1日時点で65歳未満であり、A1又はA2の療育手
帳をお持ちの方。
(3) (1)、(2)の方と同居または同居しようとする方。
(3)対象の障がい者(児)および世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以
下の世帯に属する方。
(4)原則として以前にこの事業による助成を受けたことがない方。
2.助成対象工事
玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所のうち対象者が利用しやすいように改造する工事が助成の対象となります。
※以下の工事は助成対象外です。
(1)住宅の新築または全面的な改築及び増築工事
(2)住宅の購入に伴い行われる改造工事
(3)単に住宅を維持するだけの補修的な工事
※借家、借間等については、所有権者の承諾を得た場合のみ対象とし、原状回復に
ついての費用は対象外となります。
3.助成額
助成限度額は90万円です。
※ただし、改造内容が日常生活用具給付事業の住宅改修費給付事業の対象となる場合は、住宅改修費を優先します。
なお、該当世帯の収入等に応じて、助成率が変わります。
・生活保護世帯 助成率 3分の3
・市町村民税非課税世帯 助成率 3分の3
・前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 助成率 3分の2
4.手続きの流れ
(1)事前相談
※該当年度の9月までに障がい福祉班までご相談ください。
10月以降にご相談された場合、改造工事を次年度まで待っていただく
可能性があります。
(2)調査
担当職員、専門家、改造業者同伴の元、現地調査を行います。
現地調査の結果を踏まえ、効果的な改造方法を協議、提示します。
(3)申請
(2)の調査結果を踏まえ、申請書を提出してください。
・住宅改造助成費交付申請書
・見積書
・改造箇所の図面
・改造箇所の改造前の写真
(改造後にも写真を提出していただきますので、改造前と改造後が比較
できるように写真を撮ってください。)
・見積製品のカタログ
・改造承諾書(借家のみ)
(4)助成決定
(5)改造工事着工~竣工
※助成決定後に着工し、当該年度末までに工事を終わらせてください。
(6)実績報告書の提出
・住宅改造助成事業実績報告書
・請求書
・改造部分(改造後)の写真を各箇所ごとに2枚
(7) 実地検査
(8)助成金交付確定
(9)請求書の提出
(10)助成金交付