(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額又は免除)
一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりです。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 4割減額 |
(徴収猶予)
実収入額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下の世帯
・実収入額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額
・基準生活費 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費
これらは、療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し決定します。期間は減額及び免除3ヶ月以内、徴収猶予が6ヶ月以内です。