自分が所有している農地を、所有権移転等を伴わずに農地以外のものにする場合は、農地法第4条の許可(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要です。
農業委員会の許可を受けずに無断で農地転用を行うと、農地法違反となります。違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。農地を農地以外のものにする場合は、事前に必ず農業委員会にご相談ください。
様式ダウンロード
市街化調整区域内にある農地の転用の場合
※転用面積が4haを超える場合は4部提出が必要です。(原本1部、副本3部)
【ワード】
事業計画書
(ワード:33キロバイト)
市街化区域内にある農地の転用の場合
【ワード】
【PDF】