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自己所有地の農地転用(農地法第4条関係)

最終更新日:

 自分が所有している農地を、所有権移転等を伴わずに農地以外のものにする場合は、農地法第4条の許可(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要です。 

 農業委員会の許可を受けずに無断で農地転用を行うと、農地法違反となります。違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。農地を農地以外のものにする場合は、事前に必ず農業委員会にご相談ください。

 

様式ダウンロード


市街化調整区域内にある農地の転用の場合
  ※
転用面積が4haを超える場合は4部提出が必要です。(原本1部、副本3部)
【ワード】   

   添付資料 事業計画書 別ウィンドウで開きます(ワード:33キロバイト)

 


市街化区域内にある農地の転用の場合

【ワード】


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