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軽自動車税について

最終更新日:

軽自動車税は

 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪及び自動二輪を毎年4月1日を基準日とし、所有している人に課税されます。
 年額で課税になりますので、4月2日以降に廃車、名義変更等があっても税額に変更はありません。

登録と廃車

 軽自動車のなかで、原動機付自転車(50cc~125cc以下のバイク)および小型特殊車の登録、廃車、名義・車体変更の手続きは税務課で行います。
【税務課での手続きに必要なもの】
○登録、車体変更・・・車名、車台番号、排気量、型式がわかる書類、届出者の本人確認書類、販売・譲渡証明書等

○廃車・・・車名、車台番号、排気量、型式がわかる書類、届出者の本人確認書類、ナンバープレート
○名義変更・・・車名、車台番号、排気量、型式がわかる書類、届出者の本人確認書類、販売・譲渡証明書等


 譲渡証明書(販売証明書)(エクセル:14.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(任意様式)

※納税義務者本人又は合志市内で納税義務者と同じ世帯の人以外が手続きする場合は

 基本的に委任状が必要になります(販売・譲渡証明書等を持参される場合を除く)。

※小型特殊自動車を登録する場合、 フローチャート(PDF:840キロバイト) 別ウインドウで開きます で、

 間違いなく小型特殊自動車かどうかご確認のうえカタログをあわせてお持ちください。


 

※特定小型原動機付自転車を登録する場合、特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類をあわせて必ずお持ちください。

 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00322597/index.html別ウィンドウで開きます




    ※他の車種は、軽自動車検査協会、運輸支局での手続きとなります。
     必要な書類などは次までお問い合わせください
     ・軽四輪車は軽自動車検査協会   電話050-3816-1758
     ・二輪(126cc以上)は運輸支局  電話050-5540-2086

    すでに廃車してあったり、ほかの人に譲っていても手続きが済んでいないと、毎年課税されます。手続きは早めに済ませてください。

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