令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
そのため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始しています。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
【車体の大きさ】
長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、以下の要件を満たす必要があります。
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償保険(共済)の契約をしていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
●特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
すでに従来の合志市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を受け付けます。
交付している合志市ナンバープレートをご持参ください。交換手続きの費用はかかりません。
ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。
詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
●関連
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁ホームページ)
・特定小型原動機付自転車に関する周知・啓発用のリーフレット(総務省)