(1)1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)1月1日時点で、障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人 ※未成年者:課税される年度の1月1日現在で、18歳に達しない者。ただし、一度婚姻すると成人扱いとなります
(3)前年の合計所得が下記の金額以下の人 ・均等割が課税されない人:280,000円×(扶養人数+1)+168,000円+100,000円 (扶養人数なしの場合380,000円) ・所得割が課税されない人:350,000円×(扶養人数+1)+320,000円+100,000円 (扶養人数なしの場合450,000円) ※合計所得金額とは、総所得金額等、山林所得金額、退職所得金額の合計額です。
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