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市県民税(個人住民税)について

最終更新日:

1 市県民税(個人住民税とは)

 個人の市県民税は、前年1年間の給与や年金、自営業や農業による収入、土地やアパート等の賃貸料、土地・株式等の譲渡、株式等の配当等の所得に対して課税される税金です。
 この個人の市県民税は、わたしたちの日常生活に直結する道路や社会福祉等の身近なもののための財源となっており、一般に道府県民税と市町村民税を併せて市県民税(住民税)と呼ばれています。

2 納税義務者(市県民税を納める人)

 その年の1月1日(賦課期日)に合志市に住所のあった人

※居住している市町村で年額が課税されます。月割での減額等はありません。
※賦課期日後に死亡された場合でも年額で課税されることになります(相続人が納税の義務を引き継ぐことになります)。
※賦課期日後に転出された場合:合志市で課税されます。
※賦課期日後に転入された場合:1月1日に住所のあった市町村で課税されます。

3 市県民税が課税されない人

(1)1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)1月1日時点で、障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※未成年者:課税される年度の1月1日現在で、18歳に達しない者。ただし、一度婚姻すると成人扱いとなります

(3)前年の合計所得が下記の金額以下の人
 ・均等割が課税されない人:280,000円×(扶養人数+1)+168,000円+100,000円
(扶養人数なしの場合380,000円)
・所得割が課税されない人:350,000円×(扶養人数+1)+320,000円+100,000円
(扶養人数なしの場合450,000円)
※合計所得金額とは、総所得金額等、山林所得金額、退職所得金額の合計額です。

4 市県民税の計算概要

 市県民税は次の均等割と所得割を合算したものが1年間の税額となります。

  (1)均等割 + (2)所得割 = 市県民税の年税額

(1)均等割

 一定の所得のある方に対し、定額で課税されます。

 なお、国税である森林環境税も併せて課税されます。

 3


(2)所得割
 所得割 = 課税標準額 × 税率 - 税額控除

 課税標準額 = 総所得金額 - 所得控除額
 税率:10%(市民税 6% 県民税 4%)


 ※詳しくは下記までお問合せください。

5 納税の方法と納期

(1)普通徴収(6月から翌年1月まで8回の納期)
 ⇒納税義務者本人が納付書又は口座振替で支払う方法です。納税通知書や納付書は年間分を一括して郵送します。

(2)特別徴収(6月から翌年5月まで12回に分けて徴収されます)
 ⇒サラリーマン等の給与所得がある方が毎月の給与から天引きされ、その給与の支払者が市に納める方法です。納税通知書は給与の支払者を通じて本人に渡されることになります。

(3)公的年金からの特別徴収(年金支給月の2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて徴収されます)
 ⇒平成21年10月から始まった制度で、65歳以上の方で公的年金所得があり一定要件を満たす方については、市県民税は年金から天引きされて支払うことになります。

※詳しくは「市税の納付方法について別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

6 申告について

 市県民税の税額の計算のためには、前年中の収入や所得控除の状況等を申告していただく必要があります。ただし、確定申告をされた方や給与所得のみで会社から給与支払報告書が市に提出されている方は市県民税の申告をする必要はありません。
 ※詳しくは下記までお問合せください。

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