退職金にかかる市県民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して(「分離課税」といいます。)退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて納入することになっています。
ただし、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。
※平成25年1月1日以降の退職所得にかかる市県民税については、法改正により、その計算方法等が変更になっておりますので十分ご注意ください。
1 納税義務者
退職金等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に合志市内に住所があり、退職金等の支払いを受ける人です。ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人及び死亡退職の場合は納税義務がありません。
2 分離課税の退職所得にかかる市県民税の課税標準
分離課税の退職所得にかかる市県民税の課税標準は、その年中の退職所得の金額です。したがって、同一年中に2以上の退職金等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定される退職所得の金額となります。
(1)退職所得の金額
退職所得の金額は、次の算式によって計算します。(参考:所得税法第30条第2項)
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(※1,000円未満の端数切捨て)
(ⅰ)退職所得控除額の計算方法
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※退職金等の支払いを受ける者が、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の控除額に100万円が加算されます。
(ⅱ)勤続年数の計算
勤続年数は、所得税法施行令第69条及び第70条の規定の例によって計算します。したがって、所得税の場合と同様に、雇主が退職手当等を計算するときに基礎とした年数がその勤続期間の一部である場合、または勤続期間に一定の率を乗じて換算したものである場合であっても、その計算の基礎となった年数にかかわらず、引き続き勤務した実際の勤続期間にしたがって計算します。
(ⅲ)勤続年数が5年以内の法人役員等の退職所得の金額の計算(平成25年1月1日以降の分について適用)
退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
3 特別徴収すべき税額の計算方法(平成25年1月1日以降の分から変更)
分離課税の退職所得にかかる市県民税の税額は、退職所得の金額に、税率(市民税は6%、県民税は4%)を適用して計算します。
退職所得の金額
(課税標準) |
× |
税率 |
= |
特別徴収すべき税額 |
市民税 |
県民税 |
市民税額 |
県民税額 |
6% |
4% |
(注1) 退職所得の金額に、1,000円未満の端数がある場合は千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は1,000円単位)。
(注2) 特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。
4 徴収した税額の納入方法
「納入申告書」は特別徴収納付書の裏面にありますので、必ず必要事項をご記入のうえ、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに納入してください。また、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に支払いを受ける者の住所、氏名、退職手当の金額、勤続年数、支払者の住所、名称等をご記入のうえ必ず送付されますよう併せてお願いします。
なお、退職者が同時に2名以上の場合は、下記の「退職所得に係る市県民税の納入申告書一覧」の提出をお願いいたします。
「退職所得に係る市県民税の納入申告書一覧」のダウンロードページ