選挙人名簿の登録及び定時登録者数
選挙人名簿の登録 市長、市議会議員、国会議員などの選挙において投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙管理委員会では、市の住民基本台帳に記録され、引き続き3か月以上市内に住んでいる人を年4回(3月、6月、9月、12月の各1日現在)、または選挙が行われるごとに選挙人名簿へ登録します。選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。 ※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正(平成29年6月1日施行)により、選挙人名簿の縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。 ※年齢満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、選挙人名簿に登録されていないと選挙で投票することはできません。 選挙人名簿登録者数選挙人名簿登録者数の推移 (単位:人) 登録日(定時・選挙時) | 男 | 女 | 計 | 増減 |
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令和3年6月1日(定時登録) | 23,412 | 25,812 | 49,224 | 127 | 令和3年9月1日(定時登録) | 23,413 | 25,866 | 49,279 | 55 | 令和3年10月18日(衆議選挙時登録) | 23,486 | 25,911 | 49,397 | 118 | 令和3年12月1日(定時登録) | 23,523 | 25,914 | 49,437 | 40 | 令和4年3月1日(定時登録) | 23,611 | 26,000 | 49,611 | 174 | 令和4年3月12日(市長選挙時登録) | 23,615 | 25,997 | 49,612 | 1 | 令和4年6月1日(定時登録) | 23,668 | 26,053 | 49,721 | 109 |
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