選挙管理委員会の主な職務
1.選挙の管理執行
公職選挙法の定めにより、国会議員(衆議院議員・参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(県議会議員・市議会議員)及び地方公共団体の長(県知事・市長)の選挙事務を管理、執行します。
2.選挙人名簿の調製
満18歳以上の日本国民は、市長や議員を選挙で選ぶことのできる権利(選挙権)を持つことができますが、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくため、選挙権を有する人を登録する公簿です。
選挙の執行に備えて、名簿の登録、抹消、変更など選挙人名簿の調製を行ないます。
3.在外選挙人名簿の登録
国外に居住する日本人は、在外選挙制度を利用して国政選挙の投票を行なうことができます。在外選挙制度に基づいて投票を行なうためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録は、本人の申請に基づいて、選挙管理委員会で資格審査のうえ、登録を行ないます。
4.選挙啓発
「明るい選挙の推進」をスローガンに、不正のないきれいな選挙の実現、投票への参加呼びかけなどの選挙啓発を行ないます。
5.直接請求
地方自治は、選挙によって選出された代表者により行なわれる間接民主制を原則としていますが、地方自治法では、間接民主制を補強するものとして直接請求制度が設けられています。
直接請求には「条例の制定・改廃の請求」「監査の請求」「議員及び長の解職請求」などいくつかの種類がありますが、これらの請求は選挙権を有する者の一定数以上の署名により行なう必要があります。
選挙管理委員会は、直接請求にかかる署名の有効・無効の効力を判定する事務などを行ないます。
6.その他
最高裁判所裁判官の国民審査、検察審査員候補者の選定に関する事務などを行ないます。
選挙管理委員会の会務
合志市選挙管理委員会は、市長及び市議会議員の選挙に関する事務をはじめ、公職選挙法に規定された事務等を管理することとされています。また、委員会には定例会と臨時会があり、公職選挙法に定める事項についての議決を行ないます。
