1 監査委員制度とは
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。(地方自治法第195条)
2 監査委員の役割
監査委員は、市長・市議会から独立した立場で、合志市の財務に関する事務及び経営に係る事業の管理などが法令等に基づいて適正に行われているか、また、予算の執行は計画的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施しています。
3 監査委員の選任
市の監査委員は識見を有する者から選任される委員と市議会議員から選任される委員の2名で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。(地方自治法第196条、第197条)
また、監査委員は地方公務員の特別職として位置付けられています。(地方公務員法第3条)
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
代表監査委員
(識見) |
濱名 厚英 |
令和6年10月1日 |
非常勤 |
監査委員
(議選) |
後藤 祐二 |
令和5年5月9日 |
非常勤 |
4 監査委員事務局
監査委員の事務を補助し、調査や報告書の作成業務等を行うため、事務局長(1名)と書記(2名)の職員が配置され、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条)