合志市では、お子さんの健全な成長や子育て支援の取り組みとしてこども医療費助成制度をおこなっています。
対象者
合志市内に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢までのこども
(満18歳に到達して、最初の3月31日まで)
助成について
熊本県内の医療機関・保険調剤薬局を外来で受診の場合
医療機関等の窓口にて、こども医療費受給者証と健康保険の資格確認書等を提示してください。一部負担金の支払が不要になります。
※ただし、1ヵ月に1つの医療機関で自己負担が21,000円を超えた場合、窓口無料の対象となりません。医療費をお支払い後、受診の翌月以降に市に申請してください。
熊本県外の医療機関・保険調剤薬局を外来で受診の場合
診療時に一旦医療費を支払い、受診の翌月以降に「こども医療費一部負担金請求書」と支払った領収書をあわせて市に申請してください。
整骨院・接骨院を受診の場合
整骨院・接骨院から市の『請求書』に直接証明を記入してもらい請求してください。
入院した場合
熊本県内外にかかわらず、かかった医療費を支払い、受診の翌月以降に「こども医療費一部負担金請求書」と支払った領収書をあわせて市に申請してください。
(高額療養費や附加給付金が支給される場合は先に各健康保険へ申請を済ませ、支給決定通知と領収書をあわせて申請してください。)
医療費を窓口で支払った場合の申請について
『こども医療費一部負担金請求書』に記入し、領収書の原本を添えて、受診した月の翌月以降に市に提出してください。
・領収書を紛失した場合などは、市の『請求書』に医療機関から1か月分まとめた証明を記入してもらってください。
・領収書は受診者氏名、受診年月、保険点数、保険分負担金額が明記され、領収印のあるものが必要です。※レシートでの受付はできません。
・高額療養費や附加給付金、治療用装具などで各健康保険から支給を受けた場合、支給決定通知も一緒に提出してください。
【申請窓口】
こども未来課、西合志総合窓口(御代志市民センター内)、泉ヶ丘支所、須屋支所
(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※日曜開庁実施日(第2・第4日曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後1時まで 市役所本庁舎のみ)にも医療費申請ができます。
※郵送での申請も受け付けています。
【必要なもの】
・保険点数等の記載された領収書原本
・お子様の健康保険の資格確認書等
・こども医療費受給者証
申請の有効期限について
診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。
(例:4月診療分は、翌年4月末まで申請可)
助成金の支払いについて
毎月15日(土日・祝日のときは、前日)までに申請された分を翌月10日(土日・祝日のときは、翌日)にお届けの口座に振り込みます。
医療費助成の対象とならないもの
・保険適用外の費用
(予防接種、健診、ベッド差額料、薬の容器代、診断書の文書料、先発医薬品を選択する際の特別の料金など)
・入院時の食事療養費
・他の公的制度から助成される場合
・学校や保育園でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
※医療保険適用分であっても、高額療養費や附加給付金として支給される分は助成対象となりません。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します(選定療養の 1種)。この特別の料金については、保険適用とならないため、医療費助成の対象外になります。
(先発医薬品を処方・調剤する必要があると認められる場合など、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師等にご相談くださ い。)
その他、届け出が必要な場合
・加入している健康保険が変わったとき
・こども・保護者の住所または氏名が変わったとき
・保護者が変わったとき
・振込口座を廃止される場合や変更される場合
・こども医療費受給者証を紛失したとき
【必要なもの】
・こども医療費受給者証
・変更内容がわかるもの(※加入する健康保険が変わった場合は、変更後の資格確認書等が必要です)
申請に必要なもの | 〇こども医療費受給者証の交付を受けるとき・・・お子様の健康保険の資格確認書等、通帳またはキャッシュカード(保護者名義) |
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