次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(または父)又は母(または父)に代わって児童を養育している人が受給できます。
(1)父母が婚姻を解消した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が政令で定める程度の障がいにある状態にある児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童 (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (8)母が婚姻によらないで出産した児童
※ただし、次のいずれかに当てはまるときは手当を受給できません。 (1)日本に住んでいない。 (2)里親に委託されている。 (3)児童福祉施設に入所している。 (4)父または母の配偶者に養育されている(内縁関係、事実婚)
注) 児童とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満) 養育とは…児童と同居し、監護し、生計を維持していること。 |