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児童扶養手当

最終更新日:

 父親(または母親)がいない児童あるいは父親(または母親)が重度の障がいをもつ児童を監護している母親(または父親)、父親または母親に代わって児童を養育している方に支給されます。
 この制度には、所得等の制限があります。

 児童扶養手当を受けることができる人

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(または父)又は母(または父)に代わって児童を養育している人が受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童 
(2)父または母が死亡した児童 
(3)父または母が政令で定める程度の障がいにある状態にある児童 
(4)父または母の生死が明らかでない児童 
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

※ただし、次のいずれかに当てはまるときは手当を受給できません。 
 (1)日本に住んでいない。 
 (2)里親に委託されている。 
 (3)児童福祉施設に入所している。 

 (4)父または母の配偶者に養育されている(内縁関係、事実婚)

注)
児童とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満) 
養育とは…児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

 手当額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって決まります。(1~9月申請の場合は、前々年の所得による)

所得制限限度額表による額以上の所得がある場合には、資格認定されても手当は支給されません。


(令和5年4月分から)

令和5年度の児童扶養手当額は2.5%引き上げとなります。

(2022年全国消費者物価指数の実績値 対前年比+2.5%)

        区分    全部支給           一部支給
      本体額  44,140円   44,130円 ~ 10,410円
   第2子加算額   10,420円   10,410円 ~ 5,210円
第3子以降加算額

    6,250円

    6,240円 ~  3,130円

※ここで言う児童数は、18歳到達後の最初の3月31日より前にある児童数です。

 

 

所得制限限度額表

 手当の支給

支給日

支給対象月

  1月11日

11月~12月分

  3月11日

  1月~ 2月分

  5月11日

  3月~ 4月分

  7月11日

  5月~ 6月分

  9月11日

  7月~ 8月分

11月11日

  9月~10月分

※支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に変更になります。

 申請に必要な書類等

(1)児童扶養手当認定請求書
(2)戸籍謄本 1通(省略なし)
 ※母または父、子で戸籍が別々の場合は 各1通ずつ
(3)預金通帳の写し
(4)健康保険証の写し
 ※母または父、子ともに同じ保険証に入っているものが必要です。
(5)養育費等に関する申告書
(6)公的年金調書(基礎年金番号がわかるものをお持ちください、聞き取りを行います)
 ※年金を受給している場合は、年金証書の写し
(7)賃貸物件にお住まいの方は、賃貸契約書の写し

(8)マイナンバー(母または父、子)

※その他、認定事由によって他の添付書類が必要な場合があります。詳しくは、下記担当部署までお尋ねください。

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