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児童扶養手当

最終更新日:

父親(または母親)がいない児童あるいは父親(または母親)が重度の障がいをもつ児童を監護している母親(または父親)、父親または母親に代わって児童を養育している方に支給されます。
 この制度には、所得等の制限があります。


   

令和6年11月分(1月支給)より児童扶養手当法等が一部改正されました






制度改正により、第3子以降の加算額及び受給者本人の所得限度額が引き上げられました。
詳しくは、下記をご確認ください。

 

児童扶養手当を受けることができる人

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(または父)又は母(または父)に代わって児童を養育している人が受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童 
(2)父または母が死亡した児童 
(3)父または母が政令で定める程度の障がいにある状態にある児童 
(4)父または母の生死が明らかでない児童 
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

※ただし、次のいずれかに当てはまるときは手当を受給できません。 
 (1)日本に住んでいない。 
 (2)里親に委託されている。 
 (3)児童福祉施設に入所している。 

 (4)父または母の配偶者に養育されている(内縁関係、事実婚)

注)
児童とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満) 
養育とは…児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

 手当額・所得限度額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって決まります。(1~9月申請の場合は、前々年の所得による)

所得限度額表による額以上の所得がある場合には、資格認定されても手当は支給されません。

 手当の支給日

支給対象月

支給日

 11月~12月分

 1月11日

   1月~ 2月分

 3月11日

  3月~ 4月分

  5月11日

  5月~ 6月分

  7月11日

  7月~ 8月分

  9月11日

9月~10月分

  11月11日

※支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。

 申請に必要な書類等

(1)児童扶養手当認定請求書
(2)戸籍謄本 1通(省略なし)
 ※母または父、子で戸籍が別々の場合は 各1通ずつ
(3)預金通帳の写し
(4)健康保険の資格確認書等
(5)養育費等に関する申告書
(6)公的年金調書(基礎年金番号がわかるものをお持ちください、聞き取りを行います)
 ※年金を受給している場合は、年金証書の写し
(7)賃貸物件にお住まいの方は、賃貸契約書の写し等

(8)マイナンバー(母または父、子)

※その他、認定事由によって他の添付書類が必要な場合があります。詳しくは、下記担当部署までお尋ねください。

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