次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(または父)又は母(または父)に代わって児童を養育している人が対象です。 (1)父母が婚姻を解消した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が政令で定める程度の障がいにある状態にある児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童 (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (8)母が婚姻によらないで出産した児童 ※ただし、次のいずれかに当てはまるときは本助成の対象外です。 (1)日本に住んでいない。 (2)里親に委託されている。 (3)児童福祉施設に入所している。 (4)父または母の配偶者に養育されている(内縁関係、事実婚) 注) 児童とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 養育とは…児童と同居し、監護し、生計を維持していること。 国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。
なお、自立支援医療費(更生医療・精神病院通院等)の支給を受けている方の医療費は本助成の対象外となります。
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