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ひとり親家庭等医療費助成

最終更新日:

 離婚等により配偶者のいないひとり親家庭の母または父、およびそのいずれかの者に扶養されている児童、または父母のいない児童の医療費の自己負担分の一部を助成します。
ただし、所得等の制限があります。

 

事前に受給資格の申請が必要になります。

 

 

 

令和4年4月から整骨院・接骨院の医療費請求方法が変わります

令和4年4月施術分から、1か月分まとめて整骨院・接骨院から市の請求書に証明を記入してもらい請求してください。市の請求書以外(領収書・レシート等)では受け付けできませんのでご注意ください。

 

 

助成対象者

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(または父)又は母(または父)に代わって児童を養育している人が対象です。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障がいにある状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

※ただし、次のいずれかに当てはまるときは本助成の対象外です。
 (1)日本に住んでいない。
 (2)里親に委託されている。
 (3)児童福祉施設に入所している。

 (4)父または母の配偶者に養育されている(内縁関係、事実婚)

注)
児童とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
養育とは…児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

 

なお、自立支援医療費(更生医療・精神病院通院等)の支給を受けている方の医療費は本助成の対象外となります。

 

  助成の期間

 

   児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、母または父は、扶養している児童が20歳になる誕生月の末日までとなります。

 

 

助成額

助成対象者又はその保護者が保険適用分の医療費を支払った場合に、支払額の3分の2に相当する額を助成します。
ただし、加入保険による付加給付等があるときは、その額を控除した額の3分の2に相当する額を助成します。

 

 

助成の申請方法

診療を受けた場合、1か月分をまとめて、翌月以降に申請してください。

 

請求の有効期限は診療を受けた月の翌月から一年以内(診療月の翌年同月末日まで)です。


 

「ひとり親家庭等医療費助成金申請・請求書」に、受診者名、保険点数、支払額、負担割合、受診日、診療科目等の記載がある医療機関からの領収書を、病院からの証明の代わりとして添付され、申請者欄を記入し、子育て支援課、西合志総合窓口または各支所の窓口に提出してください。

 申請書用紙は各窓口にあります。

 

 

※または、「ひとり親家庭等医療費助成金申請・請求書」を医療機関又は調剤薬局等に提出し、診療を受けた月の翌月以降に1か月分をまとめて診療・調剤報酬証明欄に証明をもらってください。

 

 

整骨院・接骨院を受診した場合

市の請求書様式に1か月分まとめて直接証明を受けていただき提出してください。

 

 

助成金の支払い

・毎月5日までに受付した分を、その月の28日(28日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に指定の口座に振り込みます。

・個別に支払い通知等はお出ししませんので、各自で口座を確認して下さい。

 

その他

毎年、8月1日時点での資格確認を行います。手続きについては、通知しますので、手続きをお願いします。

 

氏名、住所、健康保険証、世帯の構成等に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

 


申請に必要なもの医療費助成申請の際は、ひとり親家庭等医療費受給資格証、健康保険証、医療機関等からの領収書が必要です。

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